法人税の基礎知識|対象になる企業・計算式・節税方法を解説

法人が事業によって利益を得た場合、所得に応じた「法人税」を納めます。財務については、税理士に任せきりになっている経営者も少なくありません。

法人税の基本を抑えておくことで、新しい節税手段が見つかるかもしれません。

今回の記事は、法人税の対象となる企業や計算方法や法人税の節税方法を解説します。

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法人税とは

法人が納める税金のひとつ

法人が毎年支払っている税金には、法人税・法人事業税・地方法人税・消費税・償却資産税などの税金があります。

多種ある税金の中で「法人税等」に含まれるのは、法人税・法人住民税・法人事業税です。これらの法人税は「法人3税」と呼ばれます。

法人税は、その事業年度の利益から、経費を差し引いた「所得」に対して課税されます。

所得が0円以下(赤字)だった場合は、法人税は掛かりません。しかし、法人住民税の均等割額に関しては、事業所等を有していることに対して課税されるため、赤字であっても固定金額が課税されます。

この点が法人税とは異なるので、ご注意ください。

法人が得た所得に対して課税される

法人税は、法人の種類によって課税条件が異なります。

法人には、株式会社・合同会社・合同会社(LLC)・社会福祉法人・一般社団法人・NPO法人などの種類があります。

これら法人は、事業によって収益(所得)を得た際に法人税が課せられます。

社会福祉法人など「利益を目的とした事業ではない」場合は、非課税となります。しかし「利益を目的とした事業」を行う場合は、そこで生じた利益(所得)に対して法人税が課せられます。

法人税は、法人自身が申告した上で納税を行います。そのため「課税義務が発生する対象」と「税金を納める対象」が同一であり、直接税として扱われます。

法人税の対象1:各事業年度の所得

各事業年度の所得に課税される税金は、決算期に事業年度(法人が定めた1年間)の所得額を基準として課せられる税金です。

事業年度は、法人によって対象となる期間が異なりますが、ほとんどのケースで定款の内容がもとになります。

また、最終的な納税額は税務署に申告する必要があります。

法人税の対象2:各連結事業年度の所得

連結事業とは、子会社を含むグループ全体の事業を指します。

各連結事業年度の所得に課税される税金は、連結している全ての会社を1つの組織として扱い、組織全体の所得に対して課せられます。

「連結事業」のある法人は、「連結事業年度」「各事業年度」どちらかの所得を計上します。

どちらの所得で計上するか、選択可能ですが「連結事業年度」で所得を計上する際は、すべての子会社の所得を反映しなくてはなりません。

法人税の対象3:退職年金等積立金

保険会社や信託会社など、退職年金事業(退職年金に関連した事業)を行う法人は、「退職年金等積立金への法人税」が課税されます。

従業員に対して、退職年金を支払う時期と実際に課税される時期が異なり、従業員が退職年金を受け取った時点で課税されます。

このような時差を基準にして法人税が算出されます。

課税対象になる法人

課税対象になる法人

課税対象として扱われるのは、「事業によって金銭的利益を得ている」法人です。

そのため「普通法人」「協同組合等」に分類される法人のほとんどは、課税課対象です。

普通法人に分類 協同組合等に分類
株式会社
有限会社
合資会社
合名会社
相互会社
協業組合
医療法人
日本銀行
労働組合
管理組合
労働者協同組合
農業協同組合
生活協同組合
漁業協同組合
信用金庫
e-Gov法人検索 昭和四十年法律第三十四号法人税法を元に作表

普通法人と協同組合等では、それぞれの課税に特徴があります。

普通法人の場合、資本金1億円未満であれば、所得800万円までの課税率を低くできます。
一方で、協同組合の場合、所得800万円を超える部分の課税率が、普通法人よりも低くなるという特徴があります。

参照元:国税庁 No.5759法人税の税率

課税対象にはならない法人

課税対象にならない法人は、大きく分けて3つあります。以下の法人は非課税対象である代表的な法人です。

公益法人等 公共法人 人格のない社団
社団法人
財団法人
学校法人
宗教法人
社会福祉法人
地方公共団体
国立大学法人
国民金融公庫
住宅整備公団
日本道路公団
日本放送協会
実行委員会
同窓会
PTA
e-Gov法人検索 昭和四十年法律第三十四号法人税法を元に作表

公益法人等・公共法人・人格のない社団は、営利目的ではなく公益を目的としているため納税義務はありません。ただし、これらに属する法人・団体であっても収益事業を行う場合は法人税が課せられます。

法人税の計算方法

法人税は、以下の計算式を用いて算出できます。

法人税 = 所得金額(課税標準) × 法人税率

ここから、所得金額と法人税率について解説します。

所得金額

法人税は「所得金額」を対象として課税されます。
所得金額の求め方は、会計上の「益金」から「損金」を引くことで求められます。

所得金額 = 益金 − 損益
益金 損金
税法における収益・売上に該当 税法における費用・経費に該当

益金には、益金算入不算入にすべき金額が細かく定められています。
以下は、益金に分類されます。

  • 商品、製品等の資産の販売による収益の額
  • 固定資産、有価証券等の資産の譲渡による収益の額
  • 請負等の役務の提供による収益の額
  • 無償による資産の譲渡や役務の提供による収益の額
  • 無償による資産の譲受けによる収益の額
  • その他取引による収益の額
引用元:国税庁「法人税法(平成31年度(2019年度)版)」第2章 課税標準の計算のあらまし

損益にも損益算入不算入にすべき金額が細かく定められています。
以下は、損金に含まれます。

  • 収益に対応する売上原価、完成工事原価等の原価の額
  • 販売費、一般管理費等の費用(償却費を含む)の額
  • 災害等による損失の額(資本等取引を除く)
引用元:国税庁「法人税法(平成31年度(2019年度)版)」第2章 課税標準の計算のあらまし

損益には、費用の他にも経費や損失額が含まれることに注意してください。

利益を計算するときは、「会社がどのくらい儲かっているか?」という視点で計算を行いますが、税金の計算をする際には「不公平や違法はないか?」という視点で計算を行います。

そのため、「利益」と「所得金額」が同額になることはありません。

法人税の税率

法人税の税率は、国税庁によって定められており 法人の種類や資本金・所得金額によって税率が異なります。

区分 法人税率
普通法人 資本金1億円以下の法人など 800万円以下の部分 15%
800万円超の部分 23.20%
上記以外 23.20%
公益法人等 公益法人等とみなされるもの 800万円以下の部分 15%
800万円超の部分 23.20%
協同組合等 800万円以下の部分 15%
800万円超の部分 19%
人格のない社団等 800万円以下の部分 15%
800万円超の部分 23.20%
引用元:国税庁「法人税法(平成31年度(2019年度)版)」第2章 課税標準の計算のあらまし [令和2年4月1日現在法令等]

法人税の節税ポイント

法人税の節税ポイント

法人税の節税手段の1つとして「益金」を減らす方法があります。益金を減らせば課税所得が減り、結果的に法人税も下がります。

益金を減らす方法のもう1つは、「益金を計上する時期を遅らせる」方法です。

法人税は事業年度単位で計算されるため、益金の計上を翌年の事業年度に遅らせることで、当年度の課税所得を減らせます。

益金の計上基準は「検収基準」「出荷基準」「納品基準」など、それぞれの基準によって計上する時期が異なります。

たとえば、引渡基準ではなく検収基準にすることで、商品を相手に引き渡してから、相手が検収を完了した日に益金の計上を遅らせることができます。

また、工事進行基準ではなく工事完成基準にすることで、工事が終了した時期から、完成物を引き渡した時期に計上を遅せることもできます。

損金を増やす

損金を増やして所得を減らし、法人税を下げる方法があります。ここでは、代表的な方法を2つ紹介します。

固定資産を定率法で減価償却する

固定資産の計上を損金として処理して損金を増やす方法です。
節税効果を高めるには、対象となる金額が大きい傾向にある固定資産を整理することです。

固定資産の減価償却は、定率法と定額法があります。

減価償却を定率法にすることで、償却初期に減価償却費(損金)を多めに算入できます。

また、固定資産の付随費用は取得価格に含まれている場合がありますが、租税公課や不要物の処理費用などの一部の付随費用も損金として計上できます。

さらに、事業に不要な固定資産は年度末に破棄することで、帳簿価額がそのまま損金として計上できます。

貸倒引当金と貸倒損失を計上する

会計上、売掛金・未収金などの債権回収が困難であるものは、「貸倒引当金」として計上し、まったく見込みがなくなった債権などは「貸倒損失」として計上します。

貸倒引当金・貸倒損失は、どちらも損金になりますので、法人税の節税になります。

法人税の優遇措置を利用する

雇用促進税制とは

地方拠点強化税制における雇用促進税制の条件を満たすことで、同意雇用開発促進地域における無期雇用かつフルタイムの雇用者の増加で1人あたり40万円の税額控除を受けられます。

地方拠点強化税制における雇用促進税制を受けるためには、都道府県知事に設備計画の認定を受け、公共職業安定所へ雇用促進計画を提出しましょう。

雇用促進税制は、平成30年度より以下の通り適用要件が緩和されています。

  • 青色申告書を提出する事業主であること
  • 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
  • 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は 2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること
  • 適用年度における給与等※1の支給額が、比較給与等支給額※2以上であること
  • 風俗営業等※を営む事業主ではないこと
引用元 厚生労働省|雇用促進税制を、ご活用ください(PDF)

上記以外にも適用要件があるので、詳しくは、各都道府県の労働局にお問い合わせください。

所得拡大促進税制

所得拡大促進税制は、前年度比で国内雇用者への与支給額が一定の割合で増加するなどの要件が設けられた制度です。この制度の利用で、従業員への給与等支給額の最大25%を税額控除する事ができます。

2018年度より、控除額の上乗せ措置や適用要件も緩和されました。

  • 青色申告書を提出している中小企業者等である
  • 継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額と比べて1.5%以上増加している
引用 中小企業庁 中小企業向け 所得拡大促進税制 ご利用ガイドブック

上記以外にも適用要件があるので、詳しくは中小企業税制サポートセンターにお問い合わせください。

法人税の基礎知識|対象になる企業・計算式・節税方法を解説

中小企業投資等促進税制

中小企業投資等促進税制は、主に中小企業等の設備投資への優遇税制です。
利用できる条件と優遇される内容は以下のとおりです。

  • 特定の機械装置などの対象設備を購入または製作をした場合
    取得価額の30%の特別償却または、7%の税額控除
  • 特定経営力向上設備等に該当する資産を取得した場合
    即時償却または、7%の税額控除
  • 経営改善設備に該当する資産を取得した場合
    取得価額の30%の特別償却または、7%の税額控除

対象となる「中小企業等」とは、以下のいずれかに該当している法人です。

  • 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
  • 農業協同組合等(中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会等)

ただし、次のどちらかに該当する法人の場合、たとえ資本金が1億円以下であっても適用されません。

  1. 大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける子会社
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける子会社

中小企業投資促進税制|中小企業庁

法人税の基礎知識|対象になる企業・計算式・節税方法を解説

まとめ

法人税の節税方法には、益金の減らす・損金を増やすの2種類があり、適切に実施することで所得に課税される税金を抑えられます。

法人税法のルールを遵守した上で節税対策を行いしましょう。最適な節税手段は、それぞれ法人の財務状況によって異なります。法人税の節税を考える上では、最新の税制や制度の情報取り入れた上で税理士に相談しましょう。

自家消費型太陽光発電への設備投資は、中小企業投資等促進税制・中小企業経営強化税制の対象設備に含まれており、それらの優遇税制を受けることができます。
また、電気代削減のメリットがあり、新しい経費削減方法として導入企業が増加しています。

太陽光設置お任せ隊(運営:株式会社ハウスプロデュース)では、企業向けに太陽光発電に関するご相談を承っております。導入を検討されるお客さまには、電気使用量などお伝えいただければ無料で導入効果をシミュレーションいたします。太陽光発電にご興味がある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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執筆者:株式会社ハウスプロデュース広報部

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当社は、産業用太陽光発電システムのEPC工事を専門に手がけています。経験豊富な電気工事士やエネルギーマネジメントアドバイザーなどの有資格者が在籍。一次情報や専門家からの取材を基に、EPC事業者としての「現場から得たノウハウ」を活かしたコンテンツ作りに取り組んでいます。

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