中小企業投資促進税制とは|対象設備・優遇措置・申請方法を解説
中小企業投資促進税制は、設備投資の際に利用できる制度です。
税金面で優遇されるため、対象設備や申請方法などを確認しておきましょう。ここでは、中小企業投資促進税制の概要から対象者、対象設備、優遇措置の要件、申請方法まで詳しく解説します。
目次
中小企業投資促進税制とは
中小企業投資促進税制の概要
中小企業投資促進税制は、機械装置など設備の取得や製作をしたとき、取得費用の30%に相当する特別償却、あるいは7%の税制控除を利用できる制度です。
特別償却は、減価償却費とは別で経費の計上が行えるもので、税額控除は法人税額から税額を直接控除ができます。
つまり、設備投資を行った際に中小企業投資促進税制を活用すれば、節税効果が見込めるため該当する事業者の方は、制度の内容を把握しておくようにしましょう。
次に、中小企業投資促進税制の対象者や対象設備、適用期間について詳しくご紹介します。
中小企業投資促進税制の対象者
中小企業投資促進税制の対象者は、青色申告書を提出する中小企業等のうち、下記いずれかの要件を満たす企業・個人です。
- 資本金あるいは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金あるいは出資金がない法人、かつ常時使用する従業員が1,000人以下
- 常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業主
- 中小企業協同組合、商工組合、商工組合連合会等
ただし、下記に該当する法人は対象外です。
- 「資本金あるいは出資金の額が1億円超の法人、あるいは資本金か出資金がない法人のうち常時使用する従業員が1,000人超の法人」から、全出資金の2分の1以上の出資を受けている子会社
- 2社以上の「資本金あるいは出資金の額が1億円超の法人、あるいは資本金か出資金がない法人のうち常時使用する従業員が1,000人超の法人」から全出資金の3分の2以上の出資を受けている子会社
要件に応じて、特別償却か税額控除を受けられ、特別償却を選択する場合の限度額は【取得価額 ー 普通償却限度額】となります。
例えば、「取得価額が500万円」「普通償却限度額が150万円」の場合は、下記の計算式になります。
取得価額500万円-普通償却限度額150万円=限度額350万円
この場合、特別償却は取得価額500万円の30%にあたる150万円のため、限度額は超えません。限度額を超える場合は、限度額までの範囲で特別償却できます。
中小企業投資促進税制の対象設備
中小企業投資促進税制の対象設備は、次のとおりです。
- 取得価額が160万円以上の機械装置
- 取得価額が120万円以上の測定工具と検査工具
- 取得価額が70万円以上の一定のソフトウェア
- 内航海事業に利用する船舶(対象は取得価額の75%)
- 一定の3.5トン以上の貨物自動車
また、資本的支出と中古は対象外です。資本的支出とは、建物の耐震改修や防火加工など、固定資産の価値を増加させるための支出を指します。例えば、工場を火事や地震から守るために全面的に改修した際の支出は、中小企業投資促進税制の対象になりません。
なお、リースでも条件次第では税制を利用できます。リースは、設備を借りることでビジネスモデルの大きな転換があったときの損失を抑えられるため、多くの企業が導入しています。
本年度中に購入・リースの予定で、同制度の対象になりそうな設備がないか確認してみましょう。
中小企業投資促進税制の適用期間
中小企業投資促進税制の適用期間は、2019年3月31日まででしたが、2020年度末までに延長されました。
期限内に対象設備を取得して指定事業で使用すれば、税制を利用できます。設備を取得した年度の税負担を少しでも軽くしたい場合は、予定を繰り上げて2020年までに設備を購入してはいかがでしょうか。
中小企業投資促進税制は太陽光発電も対象になります

中小企業投資促進税制の目的は、「中小企業の生産性向上等」です。太陽光発電は中小企業のコスト削減に役立つため、事業に使用していれば中小企業投資促進税制の対象になり、工場の運営コストや製造コストの削減、キャッシュフローを改善できる場合があります。
そのため、もし太陽光発電の導入コストによって導入を見送っていたのであれば、中小企業投資促進税制の利用によって太陽光発電の導入が叶うかもしれません。
ただし、家庭に設置する太陽光発電は対象外です。例えば、経営者が個人的に自宅に設置して電気代削減を目的に使用するケースでは、中小企業投資促進税制を利用できません。あくまでも中小企業投資促進税制の目的に沿うものである必要があります。
中小企業投資促進税制の特別償却と税額控除について
特別償却の概要
中小企業投資促進税制では、特別償却と税額控除のどちらか1つを選べます。ただし、税額控除を選択できるのは、「資本金または出資金が3,000万円以下の法人」か「個人事業主」のみです。
特別償却とは、通常の償却額とは別で取得価額に一定の割合を乗じて算出した金額を償却できる制度です。
つまり、通常よりも多く金額を償却(経費に計上)できるため、その年度の税金額を抑えられます。中小企業投資促進税制では、対象設備の取得価額に対して30%の特別償却を利用できます。
また、生産性向上に役立つ先端設備等は、「通常の減価償却」と「即時償却」を自由に選ぶことが可能です。即時償却は、その年度に全額を償却することで、より多くの節税効果を得られる仕組みです。
ただし、翌年以降の償却分がなくなるため、税額が本年度よりも上がる可能性があります。
税額控除の概要
税額控除は、取得価額の7%を法人税から税額控除できる制度です。
税金控除額の上限を「事業年度の法人税や所得税の20%」として、取得価額の7%を控除できます。税額控除が法人税や所得税の20%に達した場合は、翌年に繰り越せます。
先端設備等への投資では、上乗せ措置が適用され控除率が7%から10%へアップしますが、資本金または出資金が3,000万以上1億円以下の法人は上乗せ措置の対象外です。
また、税額控除よりも特別償却の方がより多くの節税効果を見込めます。
ただし、翌年以降の償却分が減少して、税額が高くなることに注意が必要です。税額控除は、得られる節税効果が特別償却よりも少ないものの、償却分は減少しません。
翌年以降の節税効果が低くなったとしても、設備を取得した年度の税額を抑えたい場合は、特別償却を選びましょう。
中小企業投資促進税制の申請方法
申請する方法
中小企業投資促進税制の申請方法は、それほど複雑ではありません。
特別償却を選ぶ場合は、法人税の確定申告書に「特別償却の付表(中小企業者等又は中小連結法人が取得し た機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表)」と「適用額明細書」を添付します。
税額控除を選ぶ場合は、法人税の確定申告書に「別表(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書)」と「適用額明細書」を添付して申請します。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、前項で解説したとおり次の3つです。
- 特別償却の付表(中小企業者等又は中小連結法人が取得した機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表)
- 別表(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書)
- 適用額明細書
特別償却の付表と別表は、国税庁のホームページでテンプレートをダウンロードできます。
申請方法と別表に記載する内容
申請時に必要な書類は、特別償却・税額控除ともに合計2枚。国税庁のホームページから、下記の書類をダウンロードしましょう。
- 「特別償却の付表」欄の(2):中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却
- 法人各種別表番号6(14):中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
様式と記載要領が書類内に記載されているため、確認しながら書類を作成できます。不明点があるときは、税務署で作成のアドバイスを受けましょう。
各書類をダウンロードできる国税庁のページはこちらです。
国税庁「令和2年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和2年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)」
中小企業投資促進税制以外にも活用できる6つの税制とは

中小企業投資促進税制のほかにも、合計6つの税制が設けられています。税額を抑えるためにも、活用できる制度は積極的に活用することが大切です。
それでは、中小企業投資促進税制以外で中小企業が利用できる制度を6つご紹介します。
1. 中小企業経営強化税制
中小企業経営強化税制は、中小事業者の生産性向上を目的としています。経営力向上計画に基づいた新設備の取得と事業への使用を条件に、「即時償却」か「取得価額の10%の税額控除」を利用できます。
対象の資産
- 取得価額160万円以上の機械装置
- 取得価額30万円以上の工具か器具備品
- 取得価額60万円以上の建物付属設備
- 取得価額70万円以上の一定のソフトウェア
中小企業投資促進税制と組み合わせることで、税負担をより一層減らせるため、積極的に活用しましょう。
詳しい情報は以下の記事で解説しています。気になる方はぜひご覧ください。
2. 商業・サービス業活性化税制
商業・サービス業活性化税制とは、商業・サービス業の経営基盤を固めることを目的とした制度です。経営基盤の強化を目的とした設備投資計画の実行により、売上高か営業利益が年2%以上向上する見込みであることを、認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります。
条件を満たせば、2021年3月31日までに取得した経営改善設備の「取得価額の30%の特別償却」か「7%の税額控除」を利用できます。経営不振を理由に経営基盤を固めることを目指しているものの、コストの関係で実行できない企業は少なくありません。
同制度を利用すれば、経営基盤を固めるための設備投資計画を実行しやすくなるでしょう。
3. 中小企業向け所得拡大促進税制
中小企業向け所得拡大促進税制では、前年度よりも給与等の支給額を増額した場合、増加額の一部を法人税から税額控除できます。「通常」と「上乗せ」で控除率が異なります。
「通常」の条件は、「継続雇用給与等支給額が前年比1.5%以上増加」で、増加額の15%の税額控除が可能です。
「上乗せ」の条件は、「継続雇用給与等支給額が前年比2.5%以上増加」で、増加額の25%の税額控除を利用できます。給与支給額の増額は、従業員のモチベーションアップにも繋がるため、積極的に検討してみてはいかがでしょうか。
詳しい情報は以下の記事で解説しています。気になる方はぜひご覧ください。
4. 少額減価償却資産の特例
少額減価償却資産の特例は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を2022年3月31日までに取得して事業に使用した場合に、取得価額の全額を損金に算入できます。
対象企業は資本金額1億円以下の法人などで、次の条件を両方満たした場合にのみ適用されます。
- 対象資産を取得して事業に使用した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額の全額を損金処理する
- 確定申告書等に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付する
中小企業投資促進税制では、取得価額が高い設備がメインのため、対象外になるケースが少なくありません。少額減価償却資産の特例を利用すれば、より広い範囲の設備導入において税金の優遇を受けられます。
5. 事業承継税制
事業承継税制では、非上場企業である株式会社の株式等を先代経営者等から承継された際に、都道府県知事の認定を受けることで、贈与税・相続税が猶予もしくは免除されます。
後継者不足によって廃業を余儀なくされる企業が増加傾向にあることから、問題に歯止めをかける目的で設けられました。後継者の税負担を軽減し、M&A・事業承継を推進する狙いがあります。
また、2018年の税制改正によって、特例措置が設けられました。2027年12月31日までの間に一定の要件を満たした後継者には、「納税猶予の対象となる非上場株式等の制限撤廃」「納税猶予割合の引き上げ」などが適用されます。
6. 研究開発税制
研究開発税制とは、研究開発費のうち一定の割合を法人税から控除できる制度で、総額型(A-1)、中小企業技術基盤強化税制(A-2)、オープンイノベーション型(B)の3種類に分かれています。
総額型
控除上限が法人税額の25%(設立10年以内で欠損金を翌期繰越しているベンチャー企業は40%)で、控除額は「試験研究費の額×控除率」で計算します。
控除率は増減試験研究費割合に応じて、6~14%の範囲で定められています。
中小企業技術基盤強化税制
控除上限は法人税額の25%ですが、平均売上額のうち試験研究費が10%以上を占める場合には、控除上限が最大10%アップします。また、増減試験研究費割合が8%を超えている場合も同様に控除上限が10%上がります。
控除額の計算方法は「試験研究費の額×控除率」で、控除率は増減試験研究費割合に応じて12~17%の範囲で定められています。
オープンイノベーション型
特別研究機関や大学などと共同研究している中小企業において、「試験研究費」、「委託にかかる費用」、「特別試験研究費の一定割合(中小企業に知的財産権の使用料を支払う場合)」を法人税から控除できます。
控除上限は法人税額の10%です。控除額は、「特別試験研究費×各控除率」で、20~30%の範囲で定められています。
まとめ
特別償却や税額控除など、さまざまな優遇を受けられる中小企業投資促進税制。太陽光発電を導入して企業のコストを抑えたい場合は、税制を理解して活用することが大切です。
他にも6つの税制が設けられているので、自社が適用できるかどうか事前に確認しましょう。どれも、申請方法はそれほど複雑ではありません。各税制を有効活用して、企業の生産性向上に役立てましょう。
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