経営力向上計画とは|計画の作り方・提出先・メリットをご紹介
中小企業に向けた経営支援制度として、2016年から始まった「経営力向上計画」。計画内容は中小企業庁HP「経営強化法による支援」のサポートを受けながら策定可能で、認定が下りた事業者は固定資産税の軽減措置だけでなく、融資・資金調達への支援や法的支援が受けられます。
2020年4月「経営力向上計画申請プラットフォーム」からオンラインで作成・申請が行え、より認定申請に取り組みやすくなりました。
この記事では、経営力向上計画について紹介していきます。
目次
経営力向上計画とは
経営力向上計画とは、人材やコストのマネジメント向上や設備投資などの生産性など、経営力向上を目指して実施される計画のことで、事業分野の主務大臣に認定されると、税制の優遇や金融支援、法的支援を受けることができます。
申請する内容は主に、支援を受けようとする自社の概要、現状の認識、目標および指標などで、どのような計画や方針を決めれば良いか定かではない場合、認定経営革新等支援機関によるサポートおよび、経済産業省が推進している経営診断ツール「ローカルベンチマーク」で計画策定が行いやすいよう支援も充実しています。
また、中小企業数は2016年6月時点で357.8万件(中小企業庁)ですが、2020年7月31日現在計画の認定は108,242件にとどまり多いとはいえない状況。さらに製造業が42,465件、建設業25,363件と2業種で多数を占めています。
そもそも経営力向上計画とは、中小企業等を対象に事業分野の特性に応じた経営力向上を目標とした指針の策定であり、取り組みの支援や申請手続き簡素化を狙った「中小企業等経営強化法」に基づき作られました。
中小企業等経営強化法の支援内容・メリットなどは、以下の記事で解説しています。合わせてご覧ください。
対象となる中小企業等の定義
先述した「中小企業等経営強化法」により、経営力向上計画の認定を申請出来る中小企業の規模は以下に定められています。
- 会社または個人事業主
- 医業・歯科医業を主たる事業とする医療法人等
- 資本金が10億円以下もしくは従業員数が2,000人以下
- 社会福祉法人特定非営利活動法人
- 従業員数が2,000人以下
ここでいう「個人事業主」は開業届が提出されていること、「法人」は設立登記がなされていることが必要条件で、企業組合や協業組合、事業協同組合等も対象となっているので計画の認定申請が行えます。
経営力向上計画で受けられる支援とメリット
経営力向上計画が認定された事業者は、さまざまな支援が受けられるのがメリットで、主に税額控除が大きい税制措置、低利融資・追加保証や保証枠の拡大、事業承継の特例など、中小企業等が経営力の向上や事業拡大に向けた支援制度が用意されています。ここでは、詳しい支援内容についてみていきましょう。
即時償却または税額控除(中小企業経営強化税制)
青色申告する中小企業が、2017年4月1日から2023年3月31日までの間に認定された計画に基づき取得した「一定の新規設備」を全額税額控除、10%もしくは7%の控除が行える「中小企業経営強化税制」が適用されため、法人税(または所得税)の納付額を抑えられます。
対象となる中小企業者等は以下となります。
引用:「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」
- 資本金または出資金額が1億円以下の法人
- 資本金または出資金がない法人のうち常時使用の従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用の従業員数が1,000人以下の個人
- 協同組合等
ただし、資本金または出資金の額が1億円以下であっても、一部の大規模法人などは対象外となるケースもありますので注意しましょう。
次に、一定の設備とは以下の要件に該当するものを意味します。
- A類型(生産性向上設備)…… 生産性が年平均1%以上向上する設備
- B類型(収益力強化設備)…… 投資収益率5%以上の投資計画に係る設備
- C類型(デジタル化設備)…… 遠隔操作、可視化、自動制御化いずれかを可能にする設備
認定を受けてから設備を取得しなければなりませんが、取得後に申請する場合には取得日から60日以内に計画が受理される必要があります。
しかし、新型コロナウイルス感染症対応下において、確認書等の発行遅延等によって設備を取得した事業年度末までに認定を受けられない場合、60日を超過しても年度内に受けたものとして取り扱われます。
税額控除(所得拡大促進税制)
「所得拡大促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が一定の要件を満たした場合に税額控除できる制度です。従業員の給与増加分の一部が、法人税から控除されるため、企業にとって大きなメリットといえるでしょう。
具体的な内容は以下となります。
- 継続雇用者給与等支給額の増加率が、前事業年度と比べて1.5%以上2.4%未満増加している場合、前事業年度から増加分の15%税額控除
- 継続雇用者給与等支給額の増加率が、前事業年度と比べて2.5%以上増加している場合、前事業年度から増加分の25%税額控除
2つ目の25%税額控除を受ける場合、「教育訓練費が対前事業年度比で10% 以上増加」または、「経営力向上計画の認定を受けている」ことが条件となります。その他にも、税額控除額は法人税額又は所得税額の20%が上限、役員等に支払った給与等の額は含まれないなど、細かな適用要件があるため、自社が要件を満たしているか税理士にしっかりと確認しましょう。
所得拡大促進税制の概要・メリット・要件などは、以下の記事で解説しています。合わせてご覧ください。
融資・資金調達への支援(金融支援)
金融支援として日本政策金融公庫から基準利率による融資、または設備投資に必要な資金は特別利率で融資を受けられます。中小企業事業または国民生活事業(小規模企業や個人事業主など)によって、設定されている特別利率や限度額が大きく異なりますので、自社がどちらに該当するのか確認が必要です。さらに基準利率や特別利率は定期的に変更となるため、詳しい内容は日本政策金融公庫のホームページで確認してください。
貸付期間は設備資金20年以内、長期運転資金7年以内(据置期間2年以内)となっており、中長期的に戦略を練ることが出来るでしょう。
また、中小企業信用保険法の特例では、民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証とは別枠での追加保証または、保証枠を拡大が得られます。ただし、自社にとって新しい事業活動(新商品の開発や新サービスの展開など)に限るため、特例が適用されるか確認が必要です。
上記に挙げたものを含め金融支援は複数あり、この制度を上手く活用すれば当座の負担を軽減しながら事業を拡大する手立てが確保出来ます。しかし、審査主体はそれぞれ金融機関や信用保証協会であるため、経営力向上計画の認定を受けたからといって必ず融資や保証が受けられるものではないことに注意しましょう。
経営力向上計画を策定する流れ
申請書様式
計画の認定申請に必要な申請書類は、中小企業庁のWebサイトから取得出来ます。
経営力向上計画認定申請書(様式第1・様式第2)
経営力向上計画チェックシート
また、経営力向上に係る設備等を取得する計画を策定する場合は、認定後に工業会等による証明書や経済産業局による確認書が必要です。
事業分野と事業分野別指針を確認する
他分野にわたって事業を展開している企業の場合は、計画に係る事業が属する事業分野を日本標準産業分類(平成25年10月改正)で判断する必要があります。
まず大分類から中分類(2桁)、小分類(3桁)、細分類(4桁)へと絞り込みます。ここで右端のinfoをクリックすると、説明と事例・不適合事例が表示され確認出来ます。
次に、中小企業庁の事業分野別指針及び基本方針のWebページから、自社の該当分野(業種)に分野別指針が策定されているかを確認します。
指針がある場合はそれを前提として、ない場合は基本方針に基づき計画を策定しますが、全ての分野に指針は策定されていないため判断が難しい場合は窓口に問い合わせましょう。
経営力向上計画の策定
経営力向上計画の策定の申請書は全部で11項目あり、自社の現状認識や経営の向上の程度を示す指標、具体的な実施事項など細かく記入が必要です。
中小企業庁の「経営力向上計画策定の手引き」では、詳しい記載方法が明記されていますので参考にしながら申請書の作成を進めましょう。また、中小企業庁ホームページ「経営強化法による支援」ページでは、分野別の申請書記載例も用意されていますので参考にすることができます。
経営力向上計画の申請方法
郵送で申請する場合
郵送または窓口で申請する場合、必要となる書類は以下のものです。
- 申請書(原本)
- 申請書(写し) ※ 都道府県に提出する場合に限ります。
- チェックシート
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)
※都道府県経由での申請となる場合には、返信用封筒に加えて、転送用封筒(提出先省庁を宛名に記載したもの)を併せて提出してください。
(引用:中小企業庁「経営力向上計画策定の手引き」)
設備投資につき税制措置を受ける場合は上記書類に加えて、経営強化税制A類型の税制措置では「工業会等による証明書(写し)」、B類型・C類型は「投資計画の確認申請書(写し)」と「経済産業局の確認書(写し)」が必要です。 事業承継等について支援措置を受ける場合は、「事業承継等に係る契約書および誓約書」、「被承継者が特定許認可等を受けていることを証する書面」が必要となります。
また、経営力向上計画の申請は、事業分野と拠点となる都道府県によって提出先が異なりますので注意しましょう。申請先は、中小企業庁ホームページ「経営強化法による支援」で確認できます。
電子申請する場合
電子申請には2種類あります。
経済産業局が窓口の場合は、電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ]、経済産業局および一部の省庁が窓口の場合は、経営力向上計画申請プラットフォームのいずれも利用できます。
電子申請には、GビズIDが必要です。GビズID紹介動画を参考にして、アカウント作成を行いましょう。申請内容に不備がなければ2週間以内にアカウントを作成が完了します。
詳しい電子申請の操作方法は、『経営力向上計画申請書作成の手引き』をご参照ください。
まとめ
経営力向上計画とは、税額控除や金融・法的支援など、中小企業等が経営力向上に必要な支援が受けられる制度だとお伝えしてきました。企業によっては新しい設備が必要だが資金調達が難しい、新サービスを検討しているが人材確保ができないなど、さまざまな問題と企業経営を圧迫している事実があります。今回の経営力向上計画に基いた事業計画を立て、申請を行うだけでさまざまな支援が受けることができます。
計画書の作成や申請は、認定経営革新等支援機関によるサポートも充実していますので、この機会に活用してみてはいかがでしょうか。
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