自家消費用太陽光発電の耐用年数は用途で異なる|減価償却の計算法を解説

企業や事業所が自家消費用太陽光発電を導入する際、発電設備は税務上、固定資産の1つである償却資産になり耐用年数に応じた減価償却費を毎年計上します。
しかし、償却年数は用途によって異なったり、定額法・定率法があったりと、複雑でわかりにくいものです。

この記事では、減価償却の基本的な内容や、太陽光発電設備の減価償却の計算方法についてまとめています。

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太陽光発電の耐用年数とは?

太陽光発電設備には、「物理的な耐用年数」と「法定耐用年数」があります。

「物理的な耐用年数」は使用可能期間の目安のことです。固定資産のうち、長期間の使用で資産価値が減少するものに対しては、耐用年数に応じて資産価値を差し引いていきます。

固定資産が実際にどのくらいの期間使用可能かどうかは、使用状況や維持管理の頻度によるため、一律に確定できません。そのため、税務上、一般的な作業条件下で使用された場合の耐用年数を「法定耐用年数」として定めています。

固定資産税(償却資産)に必要な「法定耐用年数」

太陽光発電設備はシステム容量によって、10kW以上の産業用太陽光発電と、10kW未満の住宅用太陽光発電に分けられます。

企業が設置する設備は産業用太陽光発電であり、家屋と一体化していない場合は、税務上は償却資産として申告が必要です。

また、減価償却資産に該当するため、前述した法定耐用年数が「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)によって定められています。

  • 減価償却資産:時間の経過とともに資産価値が減少する資産

太陽光発電の法定耐用年数

では、太陽光発電設備の法定耐用年数は具体的にどのくらいなのでしょうか?

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第2」によれば、「31 電気業用設備 > その他の設備 > 主として金属製のもの」に該当し、耐用年数は17年と定められています。

しかし、これはあくまでも「電気業用設備」、つまり売電目的の太陽光発電設備であり、自家消費型では扱いが異なります。

自家消費型の太陽光発電は使用用途で変わる

自家消費型の太陽光発電では、導入した事業所や工場などで最終的に何を生産しているかによって耐用年数が異なります

たとえば、自動車製造業を営む法人が、自社の工場内で自動車製造設備を稼働するために導入した太陽光発電システムがあるとします。
このシステムは「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第2」の「23 輸送用機械器具製造業用設備」に該当し、耐用年数は9年となります。

国税庁の規定にもとづけば、「その設備から生じる最終製品(電気)を専ら用いて他の最終製品(自動車)が生産されている」ことになるからです。
仮に最終製品が農業用設備であれば、「25 農業用設備」に該当し、耐用年数は7年ということになります。

太陽光発電の物理的耐用年数は20年から30年

法定耐用年数はあくまでも目安ですが、太陽光発電設備が物理的にどのくらいの期間使用できるかに関しては、太陽光発電の歴史の浅さもあり、まだ十分なデータが集まっておらず、はっきりと確定することはできません。

ただ、一般的には20年から30年といわれており、売電目的で導入した場合は17年で減価償却した後もしばらく使用できることになります。

パワーコンディショナーの耐用年数は太陽光パネルより短い

パワーコンディショナーとは、太陽光によって発電された直流の電気を交流に変換するための重要な装置です。

実際の耐用年数は10年から15年といわれています。平均的にパワーコンディショナーの物理的耐用年数は太陽光パネルよりも短い傾向にあります。

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太陽光発電減価償却費の計算式

太陽光発電に関する減価償却の基礎情報の次に、以下では具体的な計算方法について解説します。
減価償却の方法には「定額法」「定率法」があります。

毎年同じ金額を償却する「定額法」

定額法とは、設備を取得した1年目から耐用年数の終了まで一定額を償却する方法です。定額法の償却費は以下の式で計算されます。

定額法の償却費=取得価額×定額法の償却率

「定額法の償却率」は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第8」に掲載されています。

その表によると、2007年4月1日以後に取得をされた減価償却資産で耐用年数が17年のものは、償却率は「0.059」とあります。
つまり、売電用の太陽光発電設備であれば、上記の式にもとづいて取得価額に0.059を乗じて算出します。
仮に取得価額が2,000万円だとすれば償却費は毎年118万円ということになります。

年ごとに金額が減っていく「定率法」

「定率法」では、償却する額は初年度がもっとも高く、毎年その額を減少させる形で償却させる方法です。定率法の償却費は以下の式で計算されます。

定率法の償却費=未償却残高(購入年度は取得価額)×定率法償却率

ただ、この式により算出された減価償却費が「償却保証額(資産の取得価額×耐用年数に応じた保証率)」を下回った場合、その時点から償却期間終了までは「定率法償却率」の代わりに「改定償却率」を使用して計算します。
定率法の償却率で計算した償却額が償却保証額に満たなくなったら、その年以降の償却額は同額になります。

法定耐用年数17年として計算した場合

太陽光発電設備を売電目的で2,000万円で取得した場合の減価償却の計算をしてみましょう。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第9、別表第10を用いますが、取得時期が2012年4月1日以前以後で異なります。
ここでは、設備取得が2012年4月1日以後であることを前提にして、別表第10を用いて計算を行います。

売電目的の場合、耐用年数は17年であり、同表によると「償却率」0.118、「改定償却率」0.125、「保証率」0.04038とあります。
この場合の「償却保証額」は80.76万円(=2,000万円×0.04038)であり、10年目から「改定償却率」を用いて減価償却費を算出します。

年数 期首帳簿価格 償却限度額 期末帳簿価格
1年目 20,000,000 2,360,000 17,640,000
2年目 17,640,000 2,081,520 15,558,480
3年目 15,558,480 2,081,520 13,722,580
4年目 13,722,580 1,619,264 12,103,316
5年目 12,103,316 1,259,664 9,415,461
6年目 10,675,125 1,259,664 9,415,461
7年目 9,415,461 1,111.024 8,304,431
8年目 8,304,437 979,923 7,3324,514
9年目 7,324,514 864,292 6,460,222
10年目 6,460,222 807,527 5,652,695
11年目 5,652,695 807,527 5,652,695
12年目 4,845,168 807,527 4,845,168
13年目 4,037,641 807,527 3,037,641
14年目 3,230,114 807,527 2,422,587
15年目 2,422,587 807,527 1,615,060
16年目 1,615,060 807,527 807,533
17年目 803,533 807,527 6
18年目 6/td> 5 1

「定額法」と「定率法」どちらを選択すべきか?

定率法では初年度の償却費が大きいため、利益が出ている場合は「早めに費用として計上し税額を抑えられる」というメリットがあり、法人では定率法を選択する場合が多いといわれています。

定額法のメリットは毎年一定額を償却費として計上するため、計算が容易であり、見通しが立てやすいという点です。

また、定率法に比べて初年度から数年は償却費を抑え、利益を多めに計上できるため、新規融資を考えている場合は審査の際に有利といえるでしょう。

どちらを選択しても、原則として3年間は変更できませんので、将来の事業計画や財政状況などを考慮し、慎重に決定する必要があります。

売電用と比べて自家消費型は法定耐用年数が短い傾向にある

前述したように太陽光発電設備を導入した場合、全量売電目的であれば法定耐用年数は17年ですが、自家消費型では耐用年数が短い傾向があります。

この場合、定額法を選択すれば、1年あたりの減価償却費をより大きく計上できるため節税効果を見込めます。ただし、これは利益が出ていることが前提となります。

まとめ

太陽光発電設備を導入する場合は、初期費用だけでなく、その後数年にわたって企業会計に影響を与えるため、慎重な検討が必要です。

また、自家消費型の場合は売電目的の導入と耐用年数などの条件が異なりますから、それを前提にしたシミュレーションや導入の準備をすることをおすすめします。

株式会社ハウスプロデュースでは、企業向けに太陽光発電に関するご相談を承っております。導入を検討されるお客さまには、電気使用量などお伝えいただければ無料で導入効果をシミュレーションいたします。太陽光発電にご興味がある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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執筆者:株式会社ハウスプロデュース広報部

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当社は、産業用太陽光発電システムのEPC工事を専門に手がけています。経験豊富な電気工事士やエネルギーマネジメントアドバイザーなどの有資格者が在籍。一次情報や専門家からの取材を基に、EPC事業者としての「現場から得たノウハウ」を活かしたコンテンツ作りに取り組んでいます。

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