【2022年度版】太陽光発電FITの設備認定の申請期限日が決定
太陽光発電は、FIT(固定価格買取制度)を利用して発電した電気の一部または全てを売電し、収益化することが可能です。
FITを利用するためには「認定申請」を行い、国から設備として認めてもらう必要があります。FIT認定申請は、年度ごとに申請期限が儲けられています。2022年6月24日、資源エネルギー庁は2021年度の案件としてFIT認定を受けるための期限日を公表しました。
この記事では、2022年度のFIT認定申請の期限日や、申請する時の注意点をご紹介していきますので、ぜひ参考にご覧ください。
目次
FITの認定申請とは
FIT(固定価格買取制度)とは、太陽光を含む再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が20年間(家庭用は10年間)固定価格で買い取る制度です。
太陽光発電設備を設置すれば、勝手に作った電気を売れるわけではありません。FITを利用して売電収益を得るためには、設備を国から認めてもらう必要があります。
「設備認定」は、発電所が国の定めた基準を満たしているかどうかを、経済産業省が確認する作業です。電力会社に電気を売る為の契約も、この設備認定が通ることを前提に進んでいきます。
FIT(固定価格買取制度)の制度の概要、売電価格については以下の記事でも解説しています。
太陽光発電のFIT新規・変更認定申請の期限日は?
2022年度の太陽光発電でFITを受けるための申請期限は以下の通りです。
10kW未満の太陽光発電
10kW未満の太陽光発電のFIT認定申請期限は2023年1月6日(金)です。
10kW以上の太陽光発電
10kW以上太陽光発電のFIT認定申請期限は2022年12月16日(金)です。10kW未満よりも締め切りが少し早いので注意しましょう。
FIT認定申請の方法
太陽光発電でFITの認定申請を行う際、発電所の規模によって流れが異なります。申請方法は以下の通りです。
FIT認定申請|50kW未満の太陽光
太陽光発電の規模が50kW未満の場合は、「再生可能エネルギー電子申請」のwebページから電子申請を行います。
画面の下の方には、認定申請や制度そのものについての問い合わせ先が掲載されていますので、細かい疑問などがあればそちらに聞くことができます。
審査の終了後に晴れて認定されると、通知メールが届き「再生可能エネルギー電子申請」のwebページから「設備認定通知書」をダウンロードできます。
FIT認定申請|50kW以上の太陽光
太陽光発電の規模が50kW以上の場合は、まずwebページで必要事項を記入します。
そしてその画面を印刷し、返信用封筒を同封して、発電設備の所在地を管轄する経済産業局の担当部署へ提出します。web上での必要事項記入がなく、用紙を印刷して直接書き込んだものを持参しても受け付けられませんので注意しましょう。
電子申請を行っていれば、申請内容に不備がある場合はメールが来るので、不備内容をWebページで確認してwebページで修正が可能です。
経済産業省の資源エネルギー庁にのWebサイトで、詳しく流れが解説されています。
設備認定にかかる費用
基本的にFIT認定申請自体は無料ですが、書類の準備や手続きを業者に依頼する場合は、手数料がかかることもあります。
FIT認定申請から運転開始のスケジュール
FIT認定申請の大まかな流れは以下の通りです。
- 認定申請(電力会社との接続契約前も可能)
- 接続契約
- 認定取得
- 設置工事
- 運転開始
実際の稼働まで時間を要するため、余裕を持ったスケジュールで手続きを踏んでいきましょう。
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FITの認定申請の注意点
FITの認定申請にはいくつかの注意点があります。
「到達」は消印ではなく開庁時間内の到着
太陽光発電のFIT申請において「到達」とは「消印」ではない点に注意しましょう。50kW以上の太陽光発電の場合、申請書や電子申請の送信が提出先の「開庁時間内に到着」していることが到達の条件です。
50kW未満の太陽光発電の電子申請では、登録者による登録だけでなく、「期限日の23時59分までに設置者(お客様)の承諾が済んでいること」が条件になります。
導入を検討している場合は、期限近くになって慌てないよう早めに準備しておくことが大事です。
提出先を間違えた場合、2022年度の案件として処理されない
50kW未満の発電所の場合は基本的に電子申請なので、提出先を間違える心配は少ないです。しかし50kW以上の発電所において郵送での申請をする場合は、「発電設備の所在地」を管轄する各地方経済産業局の担当部署に申し込む時の提出先に気を付けましょう。
管轄地域に対応した提出先は以下の表の通りです。(2022年8月時点)
地方経産局名 | 部・課名 | 住所 | 電話番号 | 管轄する地域 | 開庁時間 |
---|---|---|---|---|---|
北海道経済産業局 | 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 |
〒060-0808 札幌市北区北8条西2-1-1 札幌第1合同庁舎 |
011-709-2311(内線2638) | 北海道 | 8:30~12:00、13:00~17:15 |
東北経済産業局 | 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 |
〒980-8403 仙台市青葉区本町3-3-1 |
022-221-4932 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 | 8:30~12:00、13:00~17:15 |
関東経済産業局 | 資源エネルギー環境部 新エネルギー対策課 |
〒330-9715 さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 |
048-600-0361 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、静岡県 | 9:30~12:00、13:00~17:00 |
中部経済産業局 | 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 |
〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2 |
052-951-2775 | 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県 | 9:30~12:00、13:00~17:00 |
近畿経済産業局 | 資源エネルギー環境部 エネルギー推進室 |
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 |
06-6966-6043 | 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 9:30~12:00、13:00~17:00 |
中国経済産業局 | 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 |
〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館 |
082-224-5818 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | 8:30~12:00、13:00~17:15 |
四国経済産業局 | 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 |
〒760-8512 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館 |
087-811-8538 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 8:30~12:00、13:00~17:15 |
九州経済産業局 | 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 |
〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1 |
092-482-5475 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 9:30~12:00、13:00~17:00 |
内閣府沖縄総合事務局 | 経済産業部 エネルギー・燃料課 |
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第二地方合同庁舎2号館 |
098-866-1759 | 沖縄県 | 8:30~12:00、13:00~17:15 |
紙申請の持参は受け付けされない
FITの認定申請は基本的に、設置者(お客さま)が紙を経済産業局に直接持参しても受け付けられません。
基本的にFITの申請代行センターjpea(ジェピア)を介して電子申請で行うか、郵送にて申請します。もし紙で申請する場合は、書類に不備がない状態かよく確認したうえで郵送しましょう。
郵送の到達確認はされないので、確認したい場合は書留など記録が残る形で提出しましょう。
FIT認定申請は万が一のトラブルに備え早めに
FIT認定申請を行う際は、下記の資源エネルギー庁の資料4ページのリンクから記入例が参照できるので、そちらを確認しながら不備の無いように記述しましょう。
万が一不備があり、期限が過ぎた場合は2021年度の案件として処理されないので、期限に余裕を持って申請をしましょう。
まとめ
2021年度から、FITでは10kW以上50kW未満の太陽光発電所に対して「作った電気の30%以上は自分で使用すること」という条件がつきました。
そのため、投資として新規でFIT申請をすることが現実的ではなくなりましたが、代わりに「自家消費型太陽光発電」が注目されています。
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