太陽光設置お任せ隊では、太陽光発電施設の設置に適した土地の買取を積極的に進めております。
なかには、所有している土地が雑種地とわかったものの「そもそも雑種地ってどういう土地?」という疑問をお持ちの方もいることと思います。
今回は雑種地についての紹介と、当社へご相談いただくメリットをあわせて記載いたします。
目次
雑種地の売却ぜひご相談ください
活用できていない雑種地をお持ちの方は、ぜひ当社にて太陽光発電用地としての査定をお試しください。
- 地方の広い土地なので、宅地としての需要がない
- 不動産会社に売却を依頼したが、取り扱いを断られた
- 法規制があり、建物を建てることができず、活用方法に困っている
上記のようなお悩みをお持ちの方も、いちど当社へご相談ください。
当社は太陽光用地として買取いたしますので、一般的な不動産会社ではなかなか売れにくい雑種地などの土地でも、買取できる可能性があります。
- 仲介手数料がかからない:
当社が直接買取するため、仲介手数料などの諸費用は一切発生しません。また、不動産仲介のように、買い手がつくまで待つ必要がなく、契約・支払いまでの期日を明確に提示できます。 - 太陽光用地として高く査定:
地方の土地は、法規制により住宅や商業施設を建てることが難しい場合があり、売れるとしても安く買い叩かれる可能性があります。当社は日当たりさえよければ、太陽光発電用地として高く買取いたします。 - 売却に関する手続きはおまかせ:
土地を売却するために必要な、複雑な手続きはすべて当社にお任せください。登記の変更などにかかる諸経費も当社が負担します。
太陽光発電用地として高く売却できる土地のポイント
太陽光発電用地として高く売却するためには、以下のような条件を満たしていることがポイントになります。
- 日当たりが良い(土地の南側に高い建物や木がない)
- 240坪(約800㎡)以上の面積がある
- 道幅が3メートル以上の道路に面している(農道も可)
- 敷地内に解体が必要な家や、木(目安10本以上)がない
- 洪水・土砂災害・津波・高潮の想定区域に入っていない
災害の想定区域や道幅などが不明という方も、当社にてお調べいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
条件に当てはまる土地は、高く買取させていただきます。
雑種地とは
通常、どんな土地でもその用途に沿って23種類ある「地目」のいずれかが定められています。
地目とは、たとえば「宅地」「田」「山林」「道路」などです。
雑種地は、登記簿上の地目(土地の用途)の1つで、23種類ある地目のどれにも当てはまらない土地のことです。
簡単に言うと、「特定の用途に決められていない土地」や「複数の用途にまたがる土地」を指します。
雑種地の用途の例
雑種地は、様々な用途で使われる土地が含まれます。代表的な例は以下のとおりです。
- 駐車場
- 資材置き場
- 遊園地やゴルフ場
- 道路(公道ではない私道など)
- 飛行場 など
使わない雑種地は早期売却を
維持管理コストの削減
雑種地は、使っていなくても固定資産税や都市計画税が毎年課税されます。
管理を怠ると雑草が生い茂ったり、不法投棄されたりするリスクがあり、その度に草刈りや清掃の費用が発生します。
これらのコストは、土地を所有している限り継続的にかかるため、使う予定がないのであれば早めに手放すべきだといえます。
相続問題を回避
雑種地の相続が発生すると、現金や預貯金のように簡単に分割できないため、遺産分割協議がまとまらない原因となる可能性があります。
また、雑種地の相続人が土地の扱いに困ってしまう可能性があります。
いま雑種地を所有している人が手放しておくことで、将来的なトラブルを未然に防げます。
土地を有効活用
売却によって得た資金は、新たな投資や生活費、そして新しい不動産の購入など、より有効な形で活用できます。
また、手放した雑種地を買い取った業者などが活用することで、地域の活性化にもつながります。
雑種地の売却前に確認すること
使っていない雑種地を売却しようと考えている方は、まず下記2つのポイントを確認することをおすすめします。
地目
雑種地を売却する際、地目が「雑種地」のままで良いのか、それとも別の地目に変更すべきかを考える必要があります。
雑種地を購入する場合の買主の多くは、その土地を住宅や駐車場、事業用地として利用したいと考えています。
しかし、地目が雑種地のままだと、希望する用途に転用する際に手間と費用がかかるため、購入をためらう可能性があります。
一方で、すでに駐車場などで利用されている雑種地であれば、そのままでも需要がある場合があります。
売却前に、その土地が最も高く売れる方法(地目変更するかどうか)を、不動産会社と相談することが重要です。
市街化区域かどうか
土地の売却価格や需要は、その場所が開発すべきか、開発を抑制すべきか、どれに指定されているかによって左右されます。
とくに、その雑種地が「市街化区域」にあるのか「市街化調整区域」にあるのかを確認しておきましょう。
- 市街化区域
- すでに都市として発展している、または今後10年以内に計画的に開発される地域です。
この区域に雑種地がある場合、住宅や商業施設を建てることが比較的容易なため、需要が高く、高く売れる可能性が高いです。
- 市街化調整区域
- 都市の無秩序な拡大を防ぐため、原則として建物の建築が制限されている地域です。
この区域にある雑種地は、よほどのことがない限り建物を建てられないため、需要が低く、売却が非常に難しくなる傾向にあります。
この情報は市町村の役所で確認できますので、売却活動を始める前に必ず調べておきましょう。
よくあるご質問
- Q問い合わせをする際に必要なものはありますか?
- 契約前の段階でご用意していただくものはございませんが、取引される土地の地番をご用意いただけますと査定がスムーズに進みます。
- Q知り合いや親戚の土地でも相談できますか?
- 土地の売却・賃貸を検討しているご親戚やお知り合いをご紹介いただける個人の方・代理店様も募集しております。
- Q売却や賃貸できない土地の条件はありますか?
- 「240坪未満」「木がたくさん(目安は10本以上)生えている」「幅3メートル以上の道路に接していない」などの条件がございます。しかし、地主様も細かい土地情報を把握されていないケースも多いです。当社にて無料で調査いたしますので、まずはお気軽にご相談ください