再生可能エネルギーの需要増加に伴い、太陽光発電用地の需要が高まっています。
今まで土地を買い取りたいなどという話は来なかったのに、太陽光業者から「土地を売ってくれないか」と提案されている地主様も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、太陽光業者から土地売却を提案された地主様や、これから土地の売却を検討している方に向けて、太陽光発電用地として土地を売却するメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
また、太陽光業者に土地の売買契約を結ぶ前に気を付けておくべき注意点についても解説します。
目次
そもそも「太陽光発電用地」とは
太陽光業者に土地を売却するメリット・デメリットの話の前に、そもそも「太陽光発電用地とはどのような土地を指すのか」について説明します。
太陽光発電用地とは、太陽光発電事業に利用することを目的とした土地です。
太陽光発電用地として利用される土地のおもな地目としては、雑種地・原野・山林・農地(田・畑・耕作放棄地)などがあります。
地目からも分かるように、太陽光発電用地は不動産会社では扱いづらい郊外や田舎などの土地が利用される場合が多いです。
太陽光発電用地に適した土地の条件とは
一般的に太陽光発電用地に適した土地の条件は下記の通りです。
- 日当たりが良い土地
- 240坪以上の土地
- 土地周辺に電柱が建てられている
- 転用可能な農地(第2種・第3種農地)
- 接道している土地
- 周辺に建物が無く樹木が少ない土地
上記の条件に該当している項目が多いほど、太陽光発電用地に適した土地だと言えます。
太陽光発電業者に土地を売却するメリット
太陽光発電業者に土地を売却する主なメリットは下記の通りです。
- 不動産業者が買取できない土地でも買取してもらえる場合が多い
- 一般的な資産価値の低い土地でも高値が付きやすい
- 売却が難しいが活用する予定が無い場合は賃貸契約もできる
それでは、ここからはそれぞれのメリットについて詳しく解説します。
不動産会社が買取できない土地でも売却できるケースが多い
太陽光業者に土地を売却するメリットは、不動産会社で買取を断られた土地でも買い取ってくれる可能性が高いことです。
不動産会社は、住宅や商業施設を建てるための土地(宅地など)を中心に扱っていることが一般的です。
そのため「田舎や郊外の土地」に関しては自社での活用や再販が難しく、買取を行ってくれない可能性が高いです。
一方、太陽光業者の場合、太陽光発電事業を行うことを目的として土地の買取条件を判断するため、不動産会社が懸念する田舎や郊外の土地でも買取を行ってくれるケースが多いです。
郊外など活用が難しい土地でも高額で売却できる可能性がある
太陽光業者と不動産業者では査定基準が異なります。
一般的に不動産会社が土地を査定する際の主な基準は、その土地の「交通の利便性」「人口密度」「周辺施設の充実度」「成長性」などを加味して買取価格が決定されます。
一方、太陽光業者が土地を査定する主な査定基準は「日当たりの良さ」「太陽光発電所の開発が可能な土地であるか」に絞られます。
そのため、不動産会社では査定額が低かった土地でも、太陽光業者に査定を依頼したほうが高値が付くケースがあります。
売却が難しい土地は賃貸でも契約できる
田舎や郊外の土地を相続された地主様の中には「先祖代々続く土地で売却はしたくないが、活用方法も見つからない」と苦心される方も多いのではないでしょうか?
そのような場合でも、太陽光業者の多くは、土地の売買だけでなく賃貸にも対応してくれるケースが多いです。
太陽光発電用地の賃貸契約は20年〜30年と長期にわたりますが、賃貸している間は一定の賃貸収入が得られます。
賃貸収入は土地の査定額によって異なりますが、もともと活用方法がなく固定資産税を負担するだけになっていた土地を収益物件に変えられることは大きなメリットです。
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当社では全国の地主の皆様から「農地をはじめ、今後活用する予定のない遊休地」を買い取らせていただき、地元企業を通じて再エネ電源開発に取り組むことで「地域の電力不足の解消」と「地元企業への利益還元」を活動目標として掲げております。
太陽光業者に土地を売却するデメリット
太陽光業者に土地を売却するデメリットは主に下記の通りです。
- 太陽光発電用地として条件が満たない場合は買取できない
- 売買契約から引渡までの時間が長い
- 農地転用など手続きが必要になる場合がある
それではここからは、これらのデメリットについて詳しく解説します。
売買契約から引渡までに時間がかかる
太陽光業者に土地を売却するデメリットの1つは、売買契約から引渡までの期間が長いことです。
通常、不動産会社に住宅を売却する場合は、売買契約から引渡までの期間は約1ヶ月程度を要します。
一方、太陽光業者に土地を売却する場合、売買契約から引渡まで3ヶ月から6ヶ月を要します。
その理由は、売買契約を締結した土地で太陽光発電所の開発や発電事業を行うために、行政に対して事業申請を行い許可を受ける必要があるためです。
停止条件付売買が前提となる
太陽光業者と売買契約を結ぶ際は「停止条件付売買」が付くことが一般的です。
停止条件付売買とは、契約締結後に業者が買取が出来ないという事実が生じた場合に、法律的に売買契約を取り消すことができる特約です。
より簡単に言えば「太陽光発電事業の申請許可が下りたら購入する」というのが多くの業者の基本スタンスです。そのため、買取してくれると思って契約したのに契約を白紙にされてしまう場合があります。
太陽光業者に土地を売却する際の注意点
ここまで太陽光業者に土地を売却するメリット・デメリットについて解説しました。最後に太陽光発電用地として土地を売却する際の注意点について解説します。
最初に提示された査定額に飛びついて契約しない
停止条件付売買を利用して、あえて最初に高額な査定額を提示することで申請許可が下りるまで地主をつなぎとめておき、土地の引き渡し前になると何かと理由を付けて買取金額を低くする悪質な買取業者が存在します。
そのため、明らかに相場とかけ離れた高額な査定額を提示する買取業者に対しては、契約後に買取代金を変更できるような契約内容になっていないかを十分に確認しなくてはなりません。
農地転用などの手続きが発生する場合がある
農地を太陽光用地として売却する場合、農地を耕作以外の用途で使用するために農地転用許可を受ける必要があります。
農地転用許可を申請する場合、許可申請書類・土地の登記事項証明書・事業計画書など数種類の必要書類を作成し、農業委員会を経由して都道府県知事等に提出しなければなりません。
ただし、原則として第一種農地(青地)や農業振興地域内の農地は国によって厳しい規制があり、農地転用ができない可能性が高いです。
また、農地転用のルールは非常に複雑で、市街化区域内や市計画区域外などによっても申請条件が異なります。そのため、農地転用許可が必要な場合は、農地転用の手続きに慣れた買取業者からサポートを受けながら売却をすすめることをおすすめします。
当社は累計6000件の太陽光発電用地の買取実績がございます
株式会社ハウスプロデュースは、創業から29年間で累計6,000件以上の太陽光発電用地の買取・賃貸の実績がございます。
不動産会社から買取を断られた遊休地(農地・耕作放棄地・原野・山林・遊休地など)も積極的に買取を行っております。
農地をご売却の際は、農地転用に必要な申請等手続きに関しても当社の専門チームが全面的にサポートし、地主様の負担を最小限に抑えます。
また、当社は太陽光発電所を建設から販売まで自社で行えるため、仲介業者を挟む必要がない分、地主様への買取価格として還元しております。太陽光発電用地の査定に関しましては、お申し込みから即日〜2営業日以内にはご提示させいただきます。