耕作放棄地を所有している場合、その土地を有効活用できていないといえるでしょう。
「耕作放棄地を放置していて、固定資産税だけかかっている・・・」という状態では、さまざまな問題・デメリットが発生するリスクがあります。
有効活用の方法を探るか、ひとつの選択肢として売却するのも手です。今回は、耕作放棄地が増えることで発生する悪影響や対策について解説します。
目次
耕作放棄地の定義
耕作放棄地とは、「以前耕作していた土地で、過去1年以上作物を作付け(栽培)せず、この数年の間に再び作付け(栽培)する意思のない土地」と定義されています。
何をもって「耕作の意思がない」とするかは、農林水産省が5年に1度行っている「農林業センサス」という調査において、農家などの耕作意思を調査して決定されます。
耕作放棄地の面積は増加傾向
農地は宅地などに転用されることもありますが、そのまま耕作放棄地になるケースが多く、耕作放棄地の面積は増加傾向が続いています。
内閣府の資料では、耕作放棄地は以下のように推移しています。
年 | 面積(万ha) |
---|---|
1975 | 13.1 |
1980 | 12.3 |
1985 | 13.5 |
1990 | 21.7 |
1995 | 24.4 |
2000 | 34.3 |
2005 | 38.6 |
2010 | 39.6 |
2015 | 42.3 |
表からわかるように、耕作放棄地は年々増加しています。
(画像引用元:農地・耕作放棄地面積の推移|内閣府)
また、耕作放棄地の所有者の割合では「土地持ち非農家」が増えており、農業者から非農家へ相続された後に耕作放棄地となっているケースが多いとことがうかがえます。
休耕地や荒廃農地との違い
耕作放棄地とイメージの似ている農地の状態として、「遊休農地」や「荒廃農地」があります。これらの定義は以下のように異なります。
耕作放棄地 |
|
---|---|
遊休農地 |
|
荒廃農地 |
|
遊休農地は、ごくわずかだけ耕作をしているとか、農地としての利用割合が低い農地を指します。たとえば、自家栽培する分だけ作物を作る農家などが該当します。
荒廃農地は、農地を長年放置したことで農地としての機能が失われ、再生作業なしでは農地として利用できない農地を指します。
耕作放棄地が起こす4つの問題点
耕作放棄地を放置していると発生する問題や周辺への悪影響を4つ解説します。
1.草刈りなど維持管理の費用がかかる
耕作放棄地で耕作をする予定がなくても、雑草などで近隣の迷惑とならないよう、草刈りなど最低限の維持管理をしておく必要があります。
草刈りを業者に依頼する際の費用は、土地の広さにもよりますが年間10万円程度かかるため、安くはない出費となります。
また、数千円程度とはいえ固定資産税の支払いが続きます。
2.害虫・野生動物が寄り付く
耕作を放棄すればその土地はどんどん荒れていきます。雑草が増えればそれに伴って害虫も増えてしまいます。さらに、草や虫が増えるとシカやイノシシなど野生動物がそれらを食べるために寄り付くリスクも出てきます。
3.災害時の危険性が高まる
耕作地の土壌は、水分を保つ性質があるため、洪水など災害の影響を低減する機能がありますが、耕作放棄地となり管理がされなくなると、その機能が失われてしまいます。
また、雑木・雑草が生い茂ると高さ2メートルを超えるほど繁茂することもあるほか、枯れ草は引火しやすく火災の原因の1つになります。
4.廃棄物の不法投棄の原因となる
耕作放棄地は、誰も耕作を行わず管理が行き届かなくなり、次第に荒廃していきます。
荒れ放題で人の目に触れにくい場所だと思われると、不法投棄のターゲットになってしまうリスクもあります。そうなると土地の価値が落ち、賃貸・売却のハードルが上がるため、結果として運用しにくくなります。
耕作放棄地の手入れを怠るとトラブルの元になる
耕作放棄地が増えると、農作物の供給に支障が出るだけではなく、周辺の生活環境に悪影響を与えてしまうリスクがあります。
たとえば、先述した「2.雑草・害虫・野生動物が発生する」の問題は、耕作放棄地の範囲だけで収まればまだ良いですが、これが近くの住宅や隣の農地などにも侵入してしまうと、地域住民とのトラブルや、地域農業全体への迷惑となってしまう可能性があります。
農地の所有者は、まず耕作放棄地を発生させないことが大切ですが、費用はかかりますが草刈りを定期的に行うなど、農地の適正な管理が求められます。
耕作放棄地の発生防止・改善のための対策
耕作放棄地の増加は、深刻な問題となっています。そのため、国だけでなく自治体や企業、団体も含めて、耕作放棄地化の防止や解消に向けて対策を打っています。
農地バンク(農地中間管理機構)
「農地バンク」は、「農地中間管理機構」の通称です。2014年に全国に設置されており、中立な立場で農地の貸し借りを円滑に進める役割をしています。
農地を貸したい人は農地バンクに登録し、借り手が見つかれば賃料が得られます。また、農業をしたい人は、農地バンクに問い合わせることで、農地を貸してもらえる可能性があります。 ただし、再生が困難な農地などは受け付けられないため注意が必要です。
交付金による再生利用への支援
一部自治体が、耕作放棄地の再生に対して補助金を設けています。条件が合えば、耕作放棄地の再生にかかる費用が一部補助されます。
ただし、対象となる農地はどこでもいいわけではなく、「農業振興地域内であること」とか「一定年数は再生・活動を継続すること」といった条件が付いてきます。
もし、耕作放棄地が農業振興地域内であれば、所有者または耕作放棄地を再生する事業者に補助金が出る可能性があるため、最寄りの自治体に確認してみるのもいいでしょう。
耕作放棄地の発生原因
耕作放棄地がさらに放置され、荒廃農地となってしまう要因はどういったところにあるのか、農林水産省が2015年におこなった調査をもとにみていきます。
(画像引用元:農地・耕作放棄地面積の推移|内閣府)
全地域の平均では「高齢化・労働力不足」が23%ともっとも多く、農業の担い手・後継者が不足していることがうかがえます。
次いで「土地持ち非農家の増加」が16%となっています。農家が農業をやめて他の事業に移ったり、農家以外の人が農地を相続する事例が増えていることがおもな要因です。
「農産物価格の低迷」も15%と多くの割合を占めています。小規模な耕作地で採れる作物は、大規模耕作の作物よりもコストが高くなるため、採算が合わず耕作を辞めてしまうケースがあるためです。
また、「傾斜地・湿田等自然的条件が悪い」の項目も11%と高いです。傾斜地では日照の確保や鳥獣の被害といった問題があるほか、湿田はトラクター等の作業性が悪いことや米の収穫量が伸びにくいなどの不利な条件があり、それらの要因で耕作を辞めてしまうケースがあります。
耕作放棄地の扱いに困ったら売却も選択肢のひとつ
農地が耕作放棄地となった場合、そのまま所有し続けていると、本記事で紹介したようなリスクが発生します。そのため、他の目的で使用するために転用するか、売ってしまうほうがよいケースが多数です。
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