太陽光発電の確定申告・所得税・固定資産税

個人であれ、法人であれ、太陽光発電をする上で避けられないのが納税です。
太陽光発電には、主に「所得税or法人税」「固定資産税」「償却資産税」がかかります。
今回はこれらの税金がどんなもので、どれくらいの額がかかるのかという事や、太陽光発電での確定申告について説明していきます。
目次
太陽光発電投資では確定申告が必要
10kW以上の太陽光発電は、産業用の太陽光発電となります。住宅用太陽光発電の場合でも、発電量が10kW以上なら多くは年間の売電所得が20万円を超えるでしょう。その場合、事業者は前年に得た所得を国に申告するために確定申告をしなければなりません。
ここでは、確定申告をする上でのポイントについて説明していきます。
太陽光発電の確定申告手続き
確定申告を行う場合は、国税庁のサイトから確定申告書を作成できます。源泉徴収票を用意し、給与所得に関する箇所に必要事項を記入します。
次に、雑所得の画面に切り替え、売電収入による雑所得に関する事項を記入します。必要な部分を記入できれば、書類を提出します。主な書類提出の方法をご紹介します。
- 確定申告書を税務署に郵送する
- 確定申告書を税務署に持参する
- e-Taxというサービスを利用し、ネット上で提出する
e-Taxでは自宅でもパソコン上で手続きが済むので、より簡単に確定申告を行う事が可能です。
確定申告の2つの申告方法
確定申告には、以下2つの申告方法があります。
青色申告 | 白色申告 | |
メリット | 節税メリットがある | 記帳が簡単 |
デメリット | 記帳が複雑 | 節税メリットがない |
事業者は、この2つの申告方法のうち、好きな方で申告できます。
ただし、青色申告をするには、期限までに「青色申告承認申請書」の提出が必要。提出期限は、個人の場合は青色申告をしたい年の3月15日まで、開業初年の場合は開業から2ヶ月以内。法人の場合は、事業年度開始日の前日までです。
青色申告
青色申告のメリットは、節税に役立つことです。
個人事業主の場合、青色申告を選ぶことで65万円の税額控除が受けられます。
また、個人でも法人でも、年間の収支が赤字だった場合、赤字分を翌年以降に繰り越して相殺できるなどのメリットもあります。
例えば、1年目に100万円の赤字が出て、翌年に100万円以上の黒字が出た場合、2年目の課税所得額を100万円分控除できるのです。
課税所得額が控除されるぶん、納める法人税額も安く済みます。
ただし、青色申告は記帳方法がやや複雑な点がデメリットです。青色申告を知識なしで行うのは難しいでしょう。
白色申告
白色申告のメリットは、記帳が簡単なことです。青色申告と違って勉強をしなくても、白色申告なら問題なくできるはずです。
ただし、先ほど紹介したような節税メリットは受けられなくなるので注意しましょう。
青色申告のメリットを享受できなくても問題ないという場合は、記帳が簡単な白色申告を選ぶことをおすすめします。こちらは書類を提出する必要がなく、何もしなければ、そのまま白色申告の扱いになります。
確定申告は税理士に委託することも可能
青色申告を知識なしで行うのは難しいと説明しましたが、書籍を読んで勉強した上で記帳に会計ソフトを使えば、自分ですることも十分可能です。
また、確定申告は自分でしなくても、税理士に委託することも可能です。
ただし、税理士に委託する場合は当然コストがかかってきますので、可能であれば自身で確定申告を行うことを推奨いたします。
多少お金がかかっても時間や手間をかけたくないという人は、税理士に依頼するといいでしょう。
確定申告をしなかった場合
確定申告が必要な場合にもかかわらず手続きをしなかった時は、ペナルティを受ける可能性がありますので注意が必要です。
期限までに確定申告や納税をしなかった場合、「延滞税」や「無申告加算税」の対象になる事があります。期限が遅れるほど課税の金額が大きくなりますので、自分が確定申告をする必要があるのか確認しておく事や、できるだけ早めに申告を行う事をおすすめします。
太陽光発電の税金~所得税or法人税~
所得税と法人税はともに、太陽光発電投資で得た「課税所得額」に応じて納める税金です。課税所得額とはその名のとおり、課税対象となる所得の額のことです。
太陽光発電投資を個人でしているなら所得税、法人でしているなら法人税を納めることになります。
ここでは、所得税と法人税、それぞれの額の算出方法について解説していきます。
太陽光発電投資をしている個人が納める税金が所得税
所得税額は、以下2つの計算式で求められます。
所得税額の計算式
売電収入(収益)-経費(費用)-各種控除=課税所得額
課税所得額×所得税率=所得税額
売電収入から経費を引いた「利益」から、さらに「青色申告特別控除」や「所得控除」が受けられます。
青色申告特別控除は、確定申告の申告方法で「青色申告」を選んだ場合に受けられる特典です。もう一つの「白色申告」と比べて、記帳がやや複雑になりますが、65万円の特別控除が受けられます。
所得控除には、主に以下のものがあります。
- 医療費控除…年間の医療費が10万円を超えた場合、200万円を限度に控除してもらえる
- 社会保険料控除…年間の国民健康保険料や国民年金の総額
- 基礎控除…一律38万円の控除(2020年からは48万円の控除)
売電収入から、経費とこれらの各種控除を引いた額が課税所得額になります。
所得税額は、この課税所得額に規定の税率を掛けた値です。
税率は課税所得額によって、以下のように異なります。
課税所得額 | 所得税額にかかる税率 |
---|---|
~195万円 | 5% |
195万円~330万円 | 10% |
330万円~695万円 | 20% |
695万円~900万円 | 23% |
900万円~1,800万円 | 33% |
1,800万円~4,000万円 | 40% |
4,000万円~ | 45% |
事例:課税所得額が300万円の場合
たとえば、課税所得額が300万円の場合、195万円の部分には税率5%が、それ以上の105万円の部分には税率10%がかかります。
◯…195万円×5%+105万円×10%=20万2,500円 ✕…300万円×10%=30万円
✕のように所得税は、単純に課税所得額に該当する税率を掛けて算出するものではありません。
この場合、実際に課せられる実行税率は「20.25万÷300万」で6.75%です。課税所得額が195万円を超えたら一律で税率や税額が倍になるわけではないので、安心しましょう。
太陽光発電投資をしている法人が納める税金
法人税額は、以下2つの計算式で求められます。
法人税額の計算式
益金(売上)-損金(経費)=課税所得額
課税所得額×法人税率=法人税額
「益金」は税金を計算するうえでの売上、「損金」は経費を指します。
法人税率は課税所得額に応じて、以下のように規定されています。
課税所得額 | 所得税額にかかる税率 |
~800万円 | 19% |
800万円~ | 23.2% |
事例:課税所得額が1,000万円の場合】
実行税率…198万4,000円÷1,000万円=19.84%
課税所得額が少ないうちは、法人税は所得税に比べて、税率が高くなっています。しかし課税所得額が一定のラインを超すと、所得税率は法人税率より高くなります。
例えば課税所得額が1,000万円の場合と1,200万円の場合、所得税と法人税、それぞれの実行税率は以下のとおりです。
課税所得額 | 所得税 | 法人税 |
1,000万円 | 17.64% | 19.84% |
1,200万円 | 20.2% | 20.4% |
このように、課税所得額が1,200万円を超えると、法人税の方が安くなります。
稀なケースですが、個人で太陽光発電投資を始めた方は、課税所得額1,200万円くらいを目処に法人化を考えてもいいかもしれません。
また、法人が太陽光発電投資を始める場合、別会社を作れば、課税所得額800万円までは法人税率を19%に抑えられて節税になります。
太陽光発電の税金~固定資産税~
固定資産税は、土地や建物などの「固定資産」にかかる税金です。
太陽光発電設備を建てる土地を購入する場合、固定資産税がかかります。
固定資産税の計算方法は、以下のとおりです。
固定資産税の計算式
「固定資産評価額×標準税率1.4%=固定資産税額」
「固定資産評価額」は、その固定資産にどれくらいの価値があるかを評価した額です。
固定資産評価額は、設備を設置している地区の自治体が、「固定資産評価基準」のもと決めています。
一般的には、土地の時価の70%程度が評価額の相場です。
「標準税率」は基本的に1.4%ですが、自治体によってはもう少し高く設定しているところもあります。
そのため、土地を購入する場合は、固定資産税が高くならないよう、事前に土地を購入する予定の地域の自治体に標準税率が何%か電話で確認しておくといいでしょう。
また、土地を借りる場合は、土地の固定資産税がかかりません。賃料を支払うだけでいいので、固定資産税をかけたくない方は、土地賃貸タイプの太陽光発電設備を購入するといいでしょう。
太陽光発電の税金~償却資産税~
償却資産税は、先ほど紹介した固定資産税の一種です。
事業に使用する、土地や家屋を除いた10万円以上の機械・備品・什器などの資産は「償却資産」となります。このうち、「評価額」が150万円以上の償却資産にかかるのが償却資産税です。評価額の計算はこの後説明します。
太陽光発電設備もこの条件にあたるため、償却資産税がかかります。設備の償却資産税の計算方法について説明していきます。
太陽光発電設備にかかる償却資産税の計算方法
償却資産税の主な計算式は、以下の2つです。
償却資産税の主な計算式
購入初年度の償却資産税=取得価格×減価残存率A×1.4%
購入2年目以降の償却資産税=前年度評価額×減価残存率B×1.4%
償却資産は毎年価値が減っていくため、納める償却資産税の額も年々少なくなっていきます。購入2年目以降は、前年度の評価額を基準に償却資産税が決まる仕組みです。
「減価残存率」は、償却資産の「法定耐用年数」に応じて決められています。法定耐用年数は実際の耐用年数ではなく、あくまで税法上定められた耐用年数です。
パネル容量10kW以上の産業用太陽光発電設備の法定耐用年数は17年です。法定耐用年数が17年の場合の減価残存率は、それぞれ以下のようになっています。
- 減価残存率A=0.936
- 減価残存率B=0.873
例えば、2,000万円の太陽光発電設備を購入した場合、初年度の償却資産税は以下のとおりです。
- 購入初年度の評価額…購入価格(2,000万円)×減価残存率A(0.936)=評価額(1,872万円)
- 購入初年度の償却資産税…評価額(1,872万円)×1.4%=償却資産税(26万2,000円)
この場合、購入1年目の評価額は「1,872万円」です。
これに1.4%を掛けると26万2,080円ですが、税額は100円未満切り捨てとなっているため、償却資産税は「26万2,000円」になります。
2年目の償却資産税額は、以下のようになります。
- 1年目評価額(1,872万円)×減価残存率B(0.873)=購入2年目の評価額(1,634万2,000円)
- 2年目評価額(1,634万2,000円)×1.4%=購入2年目の償却資産税(22万8,700円)
購入初年度の評価額1,872万円に0.873を掛けると1,634万2,560円ですが、2年目の評価額は1,000円未満切り捨てなので、1,634万2,000円です。
これに1.4%を掛け、100円未満を切り捨てると、2年目の償却資産税は22万8,700円となります。
3年目以降も、前年の評価額に0.873と1.4%を掛けることで、評価額と償却資産税が算出されます。
一見複雑に見えますが、慣れれば簡単なので、ぜひシミュレーションしてみましょう。
自家消費による償却資産税
太陽光発電には、発電した電気を電力会社に売ることで収入を得る「投資型」の他に、発電した電気を自社で利用する「自家消費型」があります。自家消費型の場合、製造した製品によって償却資産税額が変わることもあります。
自家消費として設備を導入すれば、電気料金を大きく節約可能です。
工場などが製品を製造するのに、自家消費型太陽光発電設備を使った場合、償却資産税の計算に使用する法定耐用年数が先ほど説明したものとは異なります。
主な設備の種類と、それぞれの法定耐用年数は以下のとおりです。
設備の種類 | 年数 |
電気業用設備(主として金属製のもの) | 17年 |
輸送用機械器具製造業用設備 | 9年 |
一般的な太陽光発電設備は、「電気業用設備(主として金属製のもの)」にあたるため、法定耐用年数は17年です。
しかし、例えば自動車工場が自家消費型太陽光発電設備を使って自動車を製造するケースでは、「輸送用機械器具製造業用設備」にあたるため、法定耐用年数は9年になります。この場合、減価残存率Aは0.887、減価残存率Bは0.774です。
2,000万円の自家消費型太陽光発電設備を購入した場合の評価額および償却資産税は、以下のとおりです。
【購入初年度】
- 購入初年度の評価額…購入価格(2,000万円)×減価残存率A(0.887)=評価額(1,774万円)
- 購入初年度の償却資産税…評価額(1,774万円)×1.4%=償却資産税(24万8,300円)
【購入2年目】
- 初年度評価額(1,774万円)×減価残存率B(0.873)=購入2年目の評価額(1,548万7,000円)
- 2年目評価額(1,548万7,000円)×1.4%=購入2年目の償却資産税(21万6,800円)
自家消費型の場合、投資型より法定耐用年数が短くなっています。
法定耐用年数が短い方が、減価残存率が低くなっており償却資産税も安く済みます。
まとめ
太陽光発電投資をするうえでは、所得税か法人税、固定資産税、償却資産税などの税金がかかります。これらの税金の計算方法を抑えておけば、工夫次第で節税することも可能です。
太陽光発電投資をしている方や、導入を検討している方は、税金の計算方法や節税対策について知っておきましょう。
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投資家向け太陽光発電投資コラム