【FIT認定失効制度】年内制定の方針! 未稼働案件への対応

2020年8月31日経済産業省は、固定価格買取制度(FIT)の認定を受け長期間稼働しない再エネ電源、いわゆる未稼働案件の増加に対して、年内中に「認定失効制度の制定」、過去FIT認定を受けた再エネ電源まで遡り「一 律に運転期限を設ける」ことが有識者会合概要がまとめられました。改正省令案等に関する意見募集(パブリックコメント)受付期間は10月6日までです。
本失効制度は、2022年4月以降に、認定を受けた状態で運転を開始していないすべての(未稼働案件)が対象となります。
目次
「認定失効制度化」導入検討の背景
これまで、未稼働案件に対する運転期限に関して経済産業省は2017年、2018年と複数回に渡り、FIT認定を受けた未稼働案件に対し運転期限を設けてきました。
これは、各電源毎に設定された運転期限を超過した場合、超過期間に相当する調達期間(売電期間)の短縮する制度です。
2018年4月以降に認定を受けた再エネ電源
※表は横スクロールでご確認ください。
電源 | 運転期限 |
---|---|
太陽光発電 | FIT認定から3年 |
風力発電 | FIT認定から4年 |
地熱発電 | |
バイオマス発電 | |
水力発電 | FIT認定から7年 |
しかし、この制度では未稼働案件に対して売電期間が短縮されるもののFIT認定そのものは存続する形となり、長期未稼働案件による系統の容量の圧迫において抜本的解決には至らず、新規参入事業者の系統利用が阻害され続ける実情となりました。
そこで経産省は、今後の未稼働案件への対応の強化として認定失効の制度化を検討する事となりました。
運転期限から1年以内に着工申込が無い場合、認定失効に

今回、導入が検討されている認定失効制度では「系統連係着工申込みを行っていない未稼働案件」を対象に、運転期限を迎えた時点で認定失効が決定するというものです。
ただし、運転期限から1年間(延長措置期間内)に「系統連係着工申込み」を行った未稼働案件に関しては、その延長期間から差し引いたプラス3年間*の運転期限が設けらる方針が示されました。(*太陽光発電の場合)
認定失効制度と運転期限の早見表(太陽光発電)
従来は売電開始期限(3年ルール)を過ぎた案件については、過ぎた期間分のみ売電期間が削られていくという内容でした。
例えば、もともと3年ルールがなった案件郡40円、36円、32円 は着工依頼届を2019年1月末までに提出したうえで、2020年3月末以降(1年猶予)は20年の売電期間に対して削られる。
24円案件は着工依頼の義務はないがもともとの3年ルールで2020年3月末以降に削られている。27円案件は3年ルール外だが2020年3月末までに着工依頼届を提出すると一年猶予適用で2021年3月末以降削られる。
ですので27円と21円案件についた同じ期限で削られるとなっていて他18円、14円案件 年度ごと順番に期限がくる内容でした。
今回のルールは上記のルールに+して失効させるというものです。着工依頼届を提出すると1年猶予があり、失効されるまでに売電開始期限+3年間(猶予期間含む)という内容です。
下記に今回の認定失効制度の早見表をまとめましたのでご確認ください。
※表は横スクロールでご確認ください。
FIT認定 (単価) | 運転期限 | 着工申込期限 | 認定失効 (着工申込あり) |
---|---|---|---|
24円案件 | 2020.3.31 | 2021.3.31 | 2023.3.31 |
27円または、21円案件 | 2021.3.31 | 2022.3.31 | 2024.3.31 |
18円案件 | 2022.3.31 | 2023.3.31 | 2025.3.31 |
14円案件 | 2023.3.31 | 2024.3.31 | 2026.3.31 |
大規模案件に係るファイナンスの特性を踏まえた例外措置として、系統連系工事着工申込みを受領し、開発工事への準備・着手が公的手続によって確認された案件に関しては、猶予期間として20年が加えらる方針です。
着工に間に合わないFIT認定はどうすれば良い?
今回の経産省の認定失効制度はまだ決定段階ではありませんが、導入される可能性は限りなく高く、違反した場合、FIT認定の失効は例外なく逃れられないと考えておいた方が良いでしょう。
そのため、既にFIT認定を受けていて着工届をまだ出していない発電事業者様は、早急に対応が必要です。特に、2020年は新型コロナウイルスの影響もあり、太陽光発電所の建設スピードも鈍化する可能性もあると予測されるからです。そのため、工事を進めるならば信頼のおける業者に早めに確認を取り、工事のスケジュールを見直す必要もあります。
また、解決方法の1つとして、取得したFIT認定(権利ID)を売却する方法もあります。何故なら、FIT認定を失効させてしまえば、その価値はゼロになり、FIT認定取得までに掛かったお金も戻ってこない、一方で、取得したFIT認定を売却することで利益に変えることができるからです。
特に2020年では全量売電による太陽光発電のFIT制度が終了したことで、太陽光発電FIT認定(権利ID)が、市場でプレミア価格で取引されている事も踏まえれば、FIT認定(ID権利)売却による利益確定は有効な手段と言えます。
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