高額単価の権利消滅 !? 固定買取制度の法改正
目次
固定買取制度が平成29年4月から改正されます
経済産業省資源エネルギー庁より、5/25現在の固定買取制度を改正するという告知が発表されました。
固定価格買取制度とは、再生可能エネルギーにおいて、経済産業省より認定を得た時点の売電単価を20年間保証するというものです。
この20年間とは、発電所の稼働から数えますので、過去の高い売電単価で取得した設備認定を保持したまま、実際に発電所の設置・稼働には至らなかったケースというのが多々あります。
取得したまま稼働していない権利が消滅する
この度発表された、固定価格買取制度の改正では、過去取得したまま保持している設備認定を稼働しないままでいると、権利を消滅させるというものです。
“ 新制度では、既に認定を受けている方も 平成29年3月31日までに電力会社との接続契約が帰結できていない場合には、原則、認定が失効します。 ”
また、電力会社の告知では
“ 再エネ特措法の改正により、改正後の再エネ特措法の施行日前日(平成29年3月31日)までに接続契約を締結していない場合は取得済みの設備認定の効力が失われる可能性があります。 ”
■東北電力
「(2) 再エネ特措法改正に伴う設備認定制度変更等の取扱いに関するお知らせ」
との表記となっており、即時の権利消滅とは言明しないものの、少なくとも認定取得時の高い売電単は失われると予想されます。
認定時の売電価格を保つなら今月中の申込みを
各公式告知では、固定買取制度の改正は平成29年4月1日から、とのことです。
今所持している設備認定の権利を失いたくない場合は、今年度末の3月31日までに電力会社との接続契約をすることとあります。
しかし、電力会社との接続契約を締結するまでには長くて半年以上かかることがありますので、早めの申込みをするに越したことはありません。
経済産業省、電力会社からも所持されている認定内容での接続契約の締結には、平成28年6月30日までの申込みをしていただくように注釈があります。
迅速な手続きサポート、権利の買取・転売もご相談ください
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また、何らかの理由にて発電所設置にいたらない権利についてもご連絡ください。
高い売電価格の権利も売買・賃貸・転売をすることができます。
このまま権利を消滅させてしまうより、お手元に利益を残す選択があります。
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