2020年FITと太陽光を攻略。中小企業の3つの導入メリット

2020年に終了すると見られていたFIT制度。しかし同年の2月4日に行われた調達価格等算定委員会で公開された、2020年の調達価格(売電価格)についての委員長案によって、継続される見通しとなりました。
FIT制度は、売電価格(FIT価格)が年々低下しており、さらに今回の委員長案では一部の発電区分に厳しい条件が設けられる見通しです。
だからといって、太陽光発電自体の魅力がなくなってしまったわけではありません。特に中小企業にとっては、まさに今が始めどきと考えられます。
そこで本記事では、2020年のFIT制度の内容や改正のポイントだけでなく、中小企業にとって太陽光発電が有効な選択肢となりうる理由についても分かりやすく解説していきます。
目次
2020年度のFIT制度案の内容
今回発表された委員長案において、太陽光発電の発電区分や調達価格は以下のように改訂されました。
発電区分 | FIT価格(税込) | 売電期間 | 条件/変更点 |
10kW未満(家庭用) | 21円 | 10年 | 全国一律価格 |
10kW〜50kW未満(低圧) | 13円 | 20年 | 余剰売電のみ |
ソーラーシェアリング(50kW未満) | 全量売電(条件あり) | ||
50kW以上250kW未満(高圧) | 12円 | 発表無し発表無し | |
250kW以上 | 入札制度 | 落札後の辞退防止 |
今回の委員長案では、上記のうち3〜5が新設となり、廃止された区分はありません。
それでは、2020年のFIT制度が各発電区分において、どのような条件となっているのかを確認していきましょう。
10kW未満は全国一律のFIT価格に
10kW未満の家庭用太陽光発電では、FIT価格が全国一律の価格に変更されます。
2019年では10kW未満のFIT価格は、出力制御対応機器の設置義務がある地域は26円(税込)、それ以外は24円(税込)となっていました。しかし、2020年度ではFIT価格が出力制御対応機器の設置義務の有無にかかわらず、一律21円(税込)となります。
売電期間は10年のまま変わりません。
2.10〜50kW未満は地域活用要件が設定された
10〜50kW未満の小規模事業用太陽光発電には、自家消費型の地域活用要件が設定され、以下の条件を満たさないとFIT制度を利用した売電ができなくなります。
- 発電した電気を自家消費すること
- 災害時に太陽光発電設備で発電された電気が活用できること
上記の通り、自家消費が前提となったことで、全量売電ができなくなりました。
10〜50kWの設備に厳しい要件が設けられた理由は、全量売電を前提とした野立て型太陽光発電を規制するためです。
野立て型太陽光発電は、近隣住民とのトラブルや意図的な安全規制逃れにより、地域からの信頼がゆらぎつつある状況です。そこで、自家消費を前提とした屋根置き型発電設備を支援するために、地域活用要件が設けられることになりました。
地域活用要件を満たす自家消費ができる施設かどうかは、FIT認定時に提出する自家消費計画書(詳細未定)や設備の配線図等によって確認される予定です。
自家消費比率の要件は最低30%とされています。
そして設備の運転開始後も売電した電力量が確認され、自家消費率を下回った場合は、FITの認定が取り消されることもあるため、注意が必要です。
また、設備を災害時に電源として活用できるように、自立運転機能付きパワコンなど停電時に外部電源なしで発電を再開できる設備が必要です。
加えて、給電用のコンセントを有していなければなりません。
2019年度までにFIT認定を受けている10〜50kW未満の太陽光発電設備が、太陽電池の合計出力変更に伴って変更認定申請を提出した場合のFIT価格は以下の通りです。
- 地域活用要件を満たす場合:13円
- 地域活用要件を満たさない場合:12円
そのため、10〜50kWの太陽光発電設備を導入する場合だけでなく、電池の合計出力が10〜50kWに変更となる場合も地域活用要件を満たしているかどうか確認が必要です。
ソーラーシェアリング(50kW未満)
ソーラーシェアリングとは、営農型太陽光発電のことで、田んぼや畑などの農地も太陽光発電設備を設置し、農業と発電事業を同時に行うものです。
ソーラーシェアリングには、以下2つの理由により自家消費要件が設けられていないため、全量売電が可能となります。
- 営農と発電の両方を行いエネルギー分野と農林水産分野の連携効果が期待できる
- 一部の農地には近隣に電力需要が存在しない可能性がある
ただしソーラーシェアリングにおいても、 災害時に活用できる仕様でなければなりません。そのため、自立運転機能付きパワコンや給電用のコンセントの設置は必要です。
また、全量売電だけを目的としたソーラーシェアリングの導入はおすすめできません。ソーラーシェアリングでは、土地の面積や営農の運営方法、施設の設計などさまざまな条件を満たさなければならず、農業の未経験者にはハードルが高いためです。
50〜250kW未満は大きな変更点なし
50〜250kW未満の設備については、FIT価格や適用期間などの内容か従来の50kW以上と同じになっており特に大きな変更点はありません。
2020年度で全量売電を行う野立て太陽光発電設備を設置する場合は、50〜250kWが主な選択肢となるでしょう。
一方で50kW以上の太陽光発電設備については、専門の資格を持った安全技術責任者の設置や、さまざまな届け出が必要となります。
そのため、50kW未満の設備よりも管理に時間や手間がかかる点に注意が必要です。
250kW以上は入札制に移行
250kW以上の調達価格は、入札によって決まる仕組みとなりました。
入札は、最も安い売電価格を提示した業者から順番に売電価格が決まり、全体の募集容量に達した時点で終了します。また、入札に参加するには事業計画書の提出や、手数料・保証金などの支払いが必要です。
入札の対象は2019年にも2,000kW以上から500kW以上に拡大されたばかりです。今回の改訂でさらに対象が広がり、今後も拡大していく可能性があります。
2020年に太陽光発電を設置すべき理由
太陽光発電における最大のメリットは、FIT制度により一定期間固定価格で電気を買い取ってくれる仕組みにあり、FIT制度の財源は、再エネ賦課金という形で国民の電気料金に上乗せされて集めています。
しかし、太陽光発電の普及が進んだことでFIT制度の運営に多くの財源が必要となり、国民の負担も増加していたことから、FIT制度は2019年度で終了すると予測されていました。
実際は、2020年もFIT制度が続く見通しですが、太陽光発電にいたっては2021年以降いつFIT廃止の可能性は十分にあります。そのため、太陽光発電を設置する場合は早急に計画しておくことをおすすめします。
仮にFIT制度が終了した場合は、250kWh以上で導入予定の入札制や、海外で採用されているFIP制度に移行する可能性があります。
FIP(フィップ)制度とは?
FIP制度とは、電気の市場価格に一定額のプレミアム(割増価格)が上乗せされる売電方式です。
プレミアムの額は市場価格にかかわらず固定の場合や、市場価格に応じて変動する場合などさまざまな形があるうえに、どれが採用されるかは定かではありません。そのため、売電収入の予測が立てづらくなる可能性があります。
10〜50kWのFIT価格は、2012年の40円でしたが、2020年度では13円に下がる予定ですので、魅力が低下したと考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、FIT価格が低下しているのは、設備の設置費用が低下したからです。太陽光発電の普及が進んだことで、業者間の価格競争が進み、低コストで太陽光発電設備を設置できるため、魅力が低下したわけではありません。
さらに、中小企業にとって太陽光発電には、多くのメリットがあります。
どのようなメリットがあるかについては、次の項で解説しますので、1つずつ確認していきましょう。
中小企業が太陽光発電を設置する3つのメリットとは
中小企業が太陽光発電の導入するメリットは、以下の3点です。
- 電気代を削減できる
- 税制の優遇が受けられる
- 非常時の電源を確保できる
2020年に中小企業が太陽光発電を始めるとメリットがあるにもかかわらず、 何も知らずに設備の導入を見送ると、大きな機会損失に繋がりかねません。
一方でメリットを把握したうえで、太陽光発電施設を導入すると、安定した企業経営を目指すうえで大きな助けとなる可能性があります。
メリット1.電気代を削減できる
中小企業が産業用太陽光発電設備を自家消費用として自社や工場、倉庫、店舗などの屋根に設置することで、電気代を自家発電で賄うことで経費の削減が可能です。
2020年度のFIT制度において、10〜50kWには自家消費要件が設けられましたが、実は中小企業にとってあまりデメリットではありません。
2018年における産業用電気料金の平均は税込約19円/kWh※で、FIT価格よりも高い状況です。
そのため、発電した電気を全て売却するよりも、自家消費をする方がメリットは大きいと考えられます。
電気料金は、電力会社から購入する電気量やこれから利用する予定の電気料金によって単価が変動します。そのため、必要な電力を自家発電で賄うことで、電力会社から購入する電気量が減り、電気料金の基本料金自体を下げて電気代の削減が可能です。
自家消費型の太陽光発電設備では、発電した電気が稼働している施設に直接送られるため、送電によるロスが少なく発電した電力を余すことなく活用できます。
産業用太陽光発電設備は、1,000〜2,000万円程度の費用がかかることがありますが、ソーラーローンのような低金利のローンで資金を調達できます。
電開始後は、ローンの返済額以上の電気代を節約できるため、初期費用をおよそ7〜10年ほどで回収が可能です。
ローンの返済後は、発電によって負担が軽減された電気代をまるまる経費の削減に充てることができます。
実際にシミュレーションで確認してみましょう。
A.太陽光発電設備費 | 1,600万円 |
B.年間発電量 | 109,600kWh |
C.設置総出力 | 49.5kWh |
D.電力消費単価 | 19円(税込)/kWh ※2018年度の平均値 |
E.年間削減額(B×D) | 2,082,400円 |
F.初期投資回収年数(A÷E) | 約7.6年 ※条件によって発電量や削減額は変動します |
上記のモデルケースにおいて、電気代が年間で600万円である場合、
太陽光発電によって年間の電気代が約391.7万円となり、電気代をおよそ2/3に節約が可能です。
もちろん自家消費して余った電力については売電できるため、工場が閉鎖されている休日も発電を行なうことで、売電収入が期待できます。
そして自家消費型の太陽光発電設備を有していると、企業のイメージアップにも繋がる可能性があります。
太陽光発電は、太陽光という自然の資源を使って発電し、二酸化炭素も排出しない地球に優しい発電です。自家消費型の太陽光発電を導入することで、環境対策に取り組んでいる企業として、イメージアップが期待できるでしょう。
メリット2.税制の優遇が受けられる
自家消費型の太陽光発電を導入すると、中小企業経営強化税制を適用して、法人税や所得税の負担を軽減することも可能です。
中小企業経営強化税制とは、中小企業の生産性や経営力を向上させるためにできた制度です。平成29年4月1日から令和3年3月31日までの期間に、設備投資によって生産性や収益力を高める目的で一定の設備を新規取得した場合に、以下のどちらか一方を利用できます。
- 100%即時償却
- 取得価額の10%もしくは7%の税額控除
※7%:資本金3000万円超1億円以下の法人
※法人税額または所得税の20%が上限
利益が多そうな年に太陽光発電施設を導入することで、 設備投資費を取得した年に100%経費計上ができるため、法人税の節税効果が期待できます。
ここで即時償却をした場合の節税効果を、モデルケースを用いてシミュレーションで確認してみましよう。
税引前課税所得額 | 3,000万円 |
法人税率 | 800万円超=23.2% 800万円以下=15%(軽減税率適用後) |
太陽光発電設備費 | 1,500万円 |
太陽光発電設備を導入しない場合の法人税額 | (3,000万円−800万円)×23.2%+800万円×15% =630.4万円 |
設備を導入し特別償却を利用した場合の法人税額 | (3,000万円−1,500万円−800万円)×23.2%+800万円×15% =282.4万円 |
節税額 | 630.4万円−282.4万円 =348万円 |
上記のモデルケースでは、 太陽光発電を導入することで348万円の節税効果が得られました。
また、税額控除を選択した場合は、法人税の負担をまるごと軽減してもらえます。
仮に資本金3,000万円以下の法人において、税額控除を利用した場合の節税効果をシミュレーションすると以下のような結果となります。
A.税引前課税所得額 | 2,500万円 |
B.法人税率 | 800万円超=23.2% 800万円以下=15%(軽減税率) |
C.太陽光発電設備 | 1,700万円 |
D.法定耐用年数 | 17年 | E.普通償却による減価償却費 | 17年 |
F.太陽光発電設備を導入しない場合の法人税額 | (2,500万円−800万円)×23.2%+800万円×15% =514.4万円 |
G.設備を導入した場合の法人税額 | 630.4万円−282.4万円 =348万円 |
H.節税額 | (2,500万円−100万円−800万円)×23.2%+800万円×15% =282.4万円 |
i.税額控除額(Cの10%と⑦の20%のどちらか小さい値) | 56.4万円(Gの20%) |
J.税額控除後の法人税額(H−i) | 82.4万円−56.48万円 =225.92万円 |
K.節税額(F−J) | 514.4万円−225.92万円 =288.48万円 |
※上記はあくまでシミュレーションですのでお客様の状況によって節税効果は異なります
このように中小企業経営強化税制を利用することで、大きな節税効果が得られる可能性があります。
ただし中小企業経営強化税制を利用するためには、取得した太陽光発電設備を以下の事業に利用しなければなりません。
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、採石業、砂利採取業、卸売業、小売業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、料理店業その他の飲食店業(一定の類型を除き(注4参照)、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、その他これらに類する事業を除きます。)、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、情報通信業、駐車場業、学術研究、専門・技術サービス業、不動産業、物品賃貸業、広告業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、医療、福祉業、社会保険・社会福祉・介護事業、教育、学習支援業、映画業、協同組合(他に分類されないもの)、他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業)引用:中小企業庁 「税制措置・金融支援活用の手引き(令和元年12月3日版)」
(注1)中小企業投資促進税制及び商業・サービス業・農林水産業活性化税制のそれぞれの対象事業に該当する全ての事業が中小企業経営強化税制の指定事業となります。
(注2)電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)等は対象になりません。
(注3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの を除きます。
(注4)風俗営業に該当するものは、①料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店業で生活衛生同業組合の組合員が営むもの、②宿泊業のうち旅館業、ホテル業で風俗営業の許可を受けているもの、以外は指定事業から除かれます。
全量売電が目的で太陽光発電設備を設置すると、中小企業経営強化税制の対象外である電気業に該当し制度を利用した節税ができなくなります。
一方で、自家消費型の太陽光発電設備を設置した場合は、電気業には当たらず制度を利用した税金対策が可能です。
また、消費税の課税事業者が太陽光発電設備に導入すると、消費税の還付が受けることが可能です。
例えば、2,200万円(うち消費税200万円)の太陽光設備を導入し、初年度に220万円(うち消費税20万円)の売電収入を得たとしましょう。
この場合、200万円から20万円を引いた180万円が還付されます。
しかし、資本金が1,000万円以下の事業所は、免税事業者ですので、消費税を納める必要がなく還付も受けられません。そこで所定の書類を提出し、課税事業者になることで消費税の還付を受けられます。2〜3年経過すれば免税事業者に戻ることも可能です。
このように、中小企業が自家消費型の太陽光発電設備を導入することで、税制の面で多くのメリットを受けることができます。
メリット3.非常時の電源を確保できる
地域活用要件を満たした太陽光発電設備は、停電時も安定した電力供給が可能なため、災害時のライフラインとして力を発揮します。
例えば、大地震や豪雨などが起こった場合は、電気や水道、通信のインフラが途絶える可能性があります。そうなると、業務を早期に再開させるためには、独自で電源を確保しなければなりません。
仮に業務を早期に再開できなければ、納期までに商品を納品できず、取引先に迷惑がかかる可能性があります。さらに工場などは、電気の使用制限がかかることがあり、電力の供給が再開しても被災前の生産性を取り戻せず大きな損害が発生するリスクがあるのです。
そこで自家消費型の太陽光発電施設を設置して蓄電池を備えておくことで、災害発生時に電力供給が可能となり、災害による損失の発生を最小限に食い止めることが可能です。
蓄電池を導入する際には、VPP補助金や自治体の補助金を活用することで、負担を抑えて導入できます。そして蓄電池によって工場の運転だけでなく、以下のようにさまざまな機器や設備の保持に役立ちます。
- 食品庫の冷蔵庫
- 業務上のパソコン、スマートフォン
- 企業のサーバー
- 医療機関の医療機器
自家発電によって業務が停止しない仕組みがあると、対外的な信頼を獲得する材料にもなります。
例えば「自家発電の仕組みがあり災害発生時も事業を継続可能ですので、納期の遅れが発生する可能性は極めて低いです」と説明すると、取引先からの信頼を得やすくなります。
太陽光発電を始める際の注意点
多くのメリットがある太陽光発電ですが、注意点を確認し事前に対策をしてから必要があります。
発電量を高める方法は限られる
太陽光発電は、太陽が出ている間しか発電できず、悪天候の日や夜間は効率よく発電できません。また、太陽光の発電パネルに汚れが付着していたり、経年劣化が進んだりすると発電効率が大きく低下してしまいます。
そのため、太陽光発電において発電効率を高めるためには、設備ができるだけ発電しやすい環境を整えることが最も大切です。逆を言えば、太陽光発電において発電効率が劇的に向上する方法はありません。
まずは、太陽光パネルが効率良く発電を行う角度で設置しましょう。太陽光パネル設置角度は20〜30°が最も発電効率が良いといわれています。
積雪がある地域は、発電を妨げる雪が滑り落ちる角度にパネルを設置しなければなりません。
また、過積載も発電効率を高めるうえで有効な手段です。過積載とは、太陽光パネルの容量をパワーコンディショナの容量よりも上回るように設置する方法です。
過積載では、パワーコンディショナの容量を超える発電はピークカットにより捨てられます。しかし朝や夕方のような時間帯、雨天のような悪天候時における発電効率が上がり、総合的な発電量が向上すると考えられます。
ただし、過積載の状況によってはパワコンを製造するメーカー保証の対象外となる可能性があるため、事前に保証の条件を確認しておきましょう。また、FIT制度の認定を受けたあとに過積載を行うと買取価格が引き下げられることもあるため注意が必要です。
お任せ隊では、最大250%の過積載で補償を受けられるプランをご用意しております。
そして設備の設置後は、定期的にメンテナンスを行いましょう。設備の発電効率は経年劣化によって、年々低下します。
特にパワーコンディショナは、換気フィルターにゴミやホコリが詰まると故障に繋がります。
定期的なメンテナンスを行うことで、故障やトラブルを早期に発見して対処でき、発電効率の低下を防げるでしょう。
FIT制度が利用できる期間は限られているため、設備の設置や定期的なメンテナンスなど、基本的な対策を確実に行い、少しでも多く発電できるように努めましょう。
設備自体が自然災害に巻き込まれる可能性がある
太陽光発電設備は、地震や台風、土砂災害などの災害によって損害を受けるリスクがあります。損害を受けると発電ができなくなるばかりか、数百〜数千万円の修理費用が発生することもあります。
災害による損害は、基本的にメーカー保証の対象外ですので、備えるには損害保険に加入しなければなりません。特にローンを組んでいる場合は、損害によって設備が損壊すると、ローンの残債だけが残ってしまいます。
災害のよる損害に備える場合は、火災保険や動産総合保険を確実に加入することをオススメします。また、近隣の家庭に与えた損害の補償は賠償責任保険も有効な選択肢です。
そして、太陽光発電設備を導入する前に、地方自治体のハザードマップを確認し、災害に遭いやすい場所かどうかも確認したうえで設備を設置することが大切です。
近隣住民との間でトラブルになる可能性
太陽光発電は、以下のように近隣住民とのトラブルに発展する可能性があります。
反射光 | 太陽光パネルから反射した光が近隣の住宅に照射されることでトラブルを発展する |
騒音 | パワーコンディショナから発せられる音が原因で近隣住民とトラブルになる |
土壌流出 | 強烈な雨が降ったあとに、施設内の土壌が崩れて流出してしまう |
雑草 | 施設内の雑草が生い茂ることにより景観の悪化や害獣・害虫による被害が発生する円 |
太陽光発電設備は、上記のようなトラブルが起こる可能性の多くは野立て(土地)で設置する場合が多いのですが、 屋根の場合では、建物の耐久度など充分に検証・計算したうえで設置する必要があります。
万が一トラブルが起こった場合にきちんと対処をしてもらえるような信頼できる業者を選ぶことが大切です。
太陽光発電のことならお任せ隊へ
FIT制度を利用できるのは、今回で最後になるかもしれません。FIT制度と税金の優遇制度を組み合わせた多くのメリットを享受できるのは、2020年が最後のチャンスとなる可能性があるため、ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。
太陽光設置おまかせ隊は、創業24年で太陽光発電設備の施工実績は年間工事400件以上。設置からメンテナンスまで一貫して行えるだけでなく、住宅屋根から工場屋根まで幅広い修繕経験もあるため、安心してお任せいただけます。
太陽光発電設備の設置を検討されている中小企業の担当者様は、お気軽にお問い合わせください。
投資家向け太陽光発電投資コラム