太陽光発電の固定資産税・その他税制と特例措置について

産業用太陽光発電の運営では、様々な税金の問題にぶつかることがあります。 情報はあちこちに存在するものの、自分が利用できる制度は何なのか分からず、お困りの方も多いのではないでしょうか。
今回は、”太陽光発電に関する固定資産税”の情報を中心にお伝えします。
(※本記事は、資源エネルギー庁・中小企業庁・市税事務所などへの取材に基づき構成しております。)
目次
太陽光発電にかかる主な税金
・固定資産税 ・所得税 ・消費税 ・法人税 (法人の場合)太陽光発電事業では、発電設備自体が課税対象となります。10kW以上の太陽光発電設備の場合、個人法人に関わらず固定資産税が課せられます。
発電した電気は電力会社に買い取ってもらうため、一定金額を超えた売電収入に対して所得税が発生します。さらに法人の場合では、法人税も関わってきます。 野立て設置の太陽光発電では、もちろん土地に対する固定資産税もかかります。
太陽光発電と固定資産税の関係
「固定資産税」は、土地や家、資産に対して毎年発生する税金です。基本的に土地は全て国のものなので、その「使用権」として税金を払うことになります。
また、「償却資産」は製造業や個人事業主や会社などが所持する事業用の資産です。例えば、機械装置や運搬器具などが対象です。太陽光発電設備は機械に該当するため、「償却資産」となります。
償却資産税は、固定資産税の一種です。太陽光発電所の場合、償却資産税の課税期間は17年間ですので、17年かけて償却していくことになります。
太陽光発電は、設備の設置の仕方によって、課税対象かどうかが変わってきます。太陽光発電の設備が屋根と一体になっている場合は、架台や太陽光パネルが家屋の一部とみなされ、固定資産税の対象になります。反対に、後付けなどの屋根から取り外せる場合は、非課税になる可能性が高くなります。
住宅用の太陽光発電
住宅用太陽光発電では、収益を求める事業用資産というよりは個人で利用する資産としてみなされ、基本的に課税対象外です。
ただし、住宅用でも10kW以上の容量を積んだ場合は収益目的の産業用太陽光発電とみなされる為、課税対象になり償却資産の申請が必要になります。
また、一般家庭では売電収入は雑所得となります。年間の売電収入が20万円未満なら、所得の申告をする必要がなく、固定資産税も発生しませんが、年間で20万円以上の収入になる場合は申告の必要があります。
太陽光の償却資産税には特例措置あり
※償却資産税2分の1軽減制度は、令和2年3月31日までの制度です
太陽光を含む再生可能エネルギー発電設備の償却資産税には「特例措置」があります。その特例措置とは、「課税期間17年間の内、初めの3年間の償却資産税対象標準額を2/3に引き下げる」というものです
課税標準の特例措置について
平成24年からスタートした特例措置ですが、これまではFIT(太陽光を含む再生可能エネルギーで発電した電力を、20年間固定価格で電力会社が買いとる制度)の適用を受ける産業用太陽光発電所は、全て特例措置の対象となっていました。
しかし残念ながら、この「特例措置」を受けられるのは、自家消費型などFIT制度の適応を受けていない発電所のみとなってしまったのです。
固定資産税の特例に関する記事はインターネット上に多くありますが、いつの情報なのか分かり辛いケースも多いと思いますので、改めてまとめておきます。
●平成24年度~25年度末 ●平成26年度~27年度末
●平成28年度~29年度末 ●平成30年度~31年度末 |
風力・地熱・水力・バイオマスの特例措置
風力発電、地熱発電設備や、中小水力発電設備、バイオマス発電設備については、平成30年度からの適応について簡単にご紹介します。
●風力発電 ●地熱発電 ●中小水力発電 ●バイオマス発電 |
※太陽光発電設備は、FIT認定を受けている場合、特例措置が受けられません。反対に太陽光発電意外の発電設備はFIT認定を受けている設備しか当措置を受けることができませんのでご注意ください。
自治体による軽減も。『わが町特例』に注目
ここまではエネルギー庁の制度をご紹介しましたが、自治体の『地域決定型地方税制特例措置(通称:わが町特例)』という制度もあります。これは、自治体の情勢や政策に合わせて、課税標準額が減額される制度です(課税標準額の3分の1減額パターンが多いです)。
国の制度として固定資産税の特例措置に関する条件は設定されているのですが、最終的には自治体の制度によって軽減率が変わるかもしれませんので、必ず自治体への確認は忘れないようにしましょう。
(※「地域決定型地方税制特例措置(わが町特例)」は、多くの自治体において、令和2年3月31日までの期限となっています。)
太陽光の償却資産税の算出方法(一例あり)
前述の通り、FIT制度による太陽光発電の場合は、通常は初年度から償却資産税が発生しますが、自家消費の場合、最初の3年は2/3の課税となります(30年度から1MW以上の発電所は3/4)。
つまり、自家消費型の太陽光発電でこの特例措置を受ける場合、4年目から税金が高くなりますので、資金計画をしっかりと行うようにしましょう。
【3年間、償却資産税2/3の特例措置を受ける場合の計算方法】
1、発電設備の「評価額」を算出>
■1年目=[設備取得価格]×[(1-減価率/2)]
■2年目以降=[前年度の評価額]×[(1-減価率)]
※太陽光発電の減価率=0.127(1年目は×1/2)
※算出結果が取得価格の5%よりも小さい場合=原則取得価格の5%が適用
2、償却資産税を算出
■償却資産税=[評価額]×[税率(標準1.4%)]
※当初3年間は 更に[×2/3]
【例:2500万円する設備を設置する場合】
※表は横スクロールでご確認ください。
評価額 | 課税額 | ||
1年目 | 約22万円 | 25,000,000円×(1-0.064)=23,400,000円 | 23,400,000円× 1.4% × 2/3 =218,400円 |
2年目 | 約19万円 | 23,400,000円×(1-0.127)=20,428,200円 | 20,428,200円× 1.4% × 2/3 ≒190,663円 |
3年目 | 約17万円 | 20,428,200円×(1-0.127) ≒17,833,819円 | 17,833,819円×1.4% × 2/3 ≒166,449円 |
4年目 | 約22万円 | 17,833,819円×(1-0.127) ≒15,568,924円 | 15,568,924円×1.4% ≒217,965円 |
5年目 | 約19万円 | 15,568,924円×(1-0.127) ≒13,591,671円 | 13,591,671円×1.4% ≒190,283円 |
中小企業等経営強化税制について
この他にも覚えておきたいのが、中小企業等経営強化税制です。
※詳しくはコチラ→ 『今使える法人税100%償却優遇』
一定条件をクリアした事業者が自家消費型の太陽光発電を行う場合、中「小企業等経営強化税制」を利用することが可能です。対象は、「個人事業者」か「資本金が1億円以下で、従業員が1,000人以下の法人」です。
この制度は太陽光発電の固定資産税に関わるものではありませんが、対象の方は税金の削減が可能ですのでご紹介します。
(※中小企業等経営強化税制の適用は、2021年3月31日までに設備を取得する事が条件になります。)
この制度を適用する時は、「即時償却」と「税額控除」のどちらかを選べます。
■即時償却
太陽光発電を購入したら、本来はその年は減価償却費のみが経費で計上できますが、「即時償却」では設備取得額を一括で経費として計上できます。
■税額控除
「税額控除」は、設備を購入した年の課税所得額から、購入価格の10%を引くことができるものです。
太陽光発電設備の価格が1,500万円だとすると、課税所得額から150万円が差し引かれます。
「中小企業等経営強化税制」の対象であれば、更に節税できる可能性があります。
FIT適用でも税制優遇が受けられるケースも
実はFIT認定を受けている太陽光発電所でも、場合によっては各種優遇制度を受けられることがあります。
■『再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置』が適用されるケース
FIT認定を受ける設備であっても、適用されるケースがあります。大前提として、電気事業者は適用外となります。対象となるのは、個人事業主を含む中小企業で、太陽光発電以外の事業をやっている方となります(例:資材置き場、廃材置き場、農業、小売りなど)。
太陽光発電事業を、その事業の一部として行っていて青色申告をしている場合に限り、固定資産税の特例措置を受けられることがあります。ただし、経営実績と売り上げがなければならないなど、それなりにハードルは高いといえるでしょう。
■『中小企業等経営強化税制』即時償却・税額控除の適用がされるケース
こちらは余剰売電であれば、適用されるケースがあります。こちらも大前提として電気事業者は本制度の適用外となりますが、事業内容が指定事業に該当している場合、発電した電気の一部を指定事業に使用していれば(余剰売電)、対象となるケースがあります。
※全量売電では適用されません。
※詳細はこちらの記事を参考ください。→ 『29年度 今使える法人税100%償却優遇』
今後、政府が制度を決定するタイミングで、改めてどのような太陽光発電事業主様が適用を受けることが出来るのか、またどのようなメリット・デメリットがあるのかなど追跡調査し、ご紹介したいと思います。
税制についてお気軽にお問い合わせください
税制の知識には複雑なものもあり、事業主の方がご自身で判断するのが難しい場合があります。 しかし、面倒だからと手続きをしないままだと、優遇措置を受ける機会を逃してしまい、結果的に損をしてしまうかもしれません。
太陽光設置お任せ隊では、太陽光発電事業に長く携わってきた税理士へご相談頂くことが可能です。今回ご紹介した税制以外にもご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
投資家向け太陽光発電投資コラム