再生可能エネルギー接続保留緊急対応補助金(再生可能エネルギー発電事業の為の蓄電システム導入支援事業)の、申請手続きの流れについてご説明いたします。
補助金申請には、まず大きく分けて3つのステップがあります。
① 予約申請
↓
② 交付申請
↓
③ 実績報告
■環境共創イニシアチブ 公募要領より
https://sii.or.jp/re_energy26r/first.html
では、実際の手続きについて、詳しく記載してまいります。
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蓄電池の補助金について
蓄電池の補助金 申請手続きの流れ
蓄電池の補助金 申請手続きの流れ
蓄電の補助金 計算方法
本補助金を受けての蓄電池導入には、見積もり段階から環境共創イニシアチブ(以下 sii)へ【予約申請】を行います。
発電所や蓄電システムの容量や接続機器などをみて、申請受付に進んでもよさそうかどうかを確認されます。
予約申請に提出する見積もりは、原則として三者以上からの取得が必要です。そして、その中の最安値のものを選びます。最安値以外の業者を選んでも良いのですが、補助金は最安値の価格を基準に計算されることになります。
尚、三者以上の見積もりが困難と判断された場合は免除されます。予約申請に理由書を併せて提出をし、siiの判断を仰ぐことになります。
想定されている三者以上見積もりが困難と思われる例を記載します。
※この限りという訳ではなく、他にも事情により困難な状況が発生した場合、理由書を作成して予約申請時に提出してください。
・特定一社のみで製造されている商品であり、販売者が限られる場合
・機器やシステムの設計時点から特注の場合
・住宅など建築物と一体型で注文する場合
予約申請に認可が下りると『予約決定通知書』が発行されます。予約決定の有効期間は決定日から90日となり、この間に次の交付申請を提出しなければなりません。
予約申請作業と並行して、電力会社との系統連系協議も行います。
電力会社との協議が長引き、予約決定後の90日以内に交付申請まで進められない場合、『交付申請遅延届出書』をsiiまで提出します。
予約決定の次は【交付申請】を行います。
予約決定日から90日以内、または平成28年12月28日(水)の交付申請提出期限までに届け出なければなりません。
そのため、電力会社との協議をまとめ電力負担金や工事費などの決定・契約帰結をこの段階で行います。予約申請での内容通り契約が進んでいるかの確認となり、実際に補助金を交付する対象とするかをsiiによって審査されます。
交付申請に認可が下りると『交付決定通知書』が発行されます。
交付決定されてから、機器の発注を行うようにしてください。交付申請決定前に発注が行われた場合、補助金交付の対象外となります。
交付決定後に機器発注を行い、引き続き設置工事・電気工事に進みます。
発注~食料・調査~伐採・造成~設置完了~蓄電池設備費支払までを『補助事業期間』とします。その内容を【実績報告】(兼、精算払い請求書)にまとめ、原則平成29年1月31日(火)までに提出します。
もし、再生可能エネルギー発電設備について、供給開始日が事前の告知より遅延する可能性が出た段階で『再生可能エネルギー発電設備供給開始日遅延提出届出書』をsiiまで提出します。
補助事業期間の完了時に、発電システムから蓄電システムへの電力供給が開始されている必要はありませんが、蓄電池の電源が入ることを確認できるようにしていなければなりません。
実績報告に認可が下りると『補助金額の決定通知書』が発行され、補助金が交付されます。
実績報告には諸々の費用を精算した証明を添付します。
振込明細などの支払日ベースでの申告が必要ですので手形や小切手などの支払いや、請求書での証明も受付不可となります。
本補助金を利用して設置する蓄電池は、再生可能エネルギー発電システムと連携していることが必須です。
補助金の目的上、発電システムが電力会社より抑制を受けるという課題を解消するためのものであり、よって発電システムからの電力を蓄電できないような、蓄電システムが独立するような配線は補助の対象となりません。
本補助金の対象となる蓄電システムは、新規導入のみとなり、中古品や譲渡品は対象外です。