【5分でわかる】ソーラーカーポートが固定資産税の対象となる条件とは?

2023年度もソーラーカーポートの導入に対する補助金の公募が予定されており、当社においても個人・法人問わず多くの方からソーラーカーポートに関するご相談をいただいております。

そこで本記事では、ソーラーカーポートが固定資産税の対象となる条件や固定資産税の計算方法についてわかりやすく解説していきます。

ソーラーカーポートについておさらい

駐車場に設置されたソーラーカーポート
ソーラーカーポート(4本足)

ソーラーカーポートとは、屋根とそれを支える支柱で構成されたカーポートに太陽光パネル搭載した発電システムです。

ソーラーカーポートは、積雪・雨水・飛来物などから車を保護するための「カーポート」としての役割と、電気代削減・非常用電源として活用できる「太陽光発電」の役割を両立できる特徴を持っています。

ソーラーカーポートは住宅用と産業用があり、発電規模によって区分されています。

住宅用ソーラーカーポート 乗用車2台から4台(定格出力10kW未満)
産業用ソーラーカーポート 乗用車または大型車両など複数台(定格出力10kW以上)

昨今では電気自動車の普及に伴い、EV充電設備の電源としても活用している住宅や施設も増えてきています。ソーラーカーポートのメリットやデメリットについては下記のコラムで詳しく解説しておりますので、合わせてご確認ください。

【事例あり】法人向けソーラーカーポートとは?メリット・デメリット・注意点を詳しく解説

ソーラーカーポートとガレージの違いでわかる固定資産税の基本ルール

ソーラーカーポートが固定資産税の対象となる条件を解説する前に、固定資産税の基本的ルールを抑えておきます。

固定資産税とは、土地や建築物などの償却資産に対して課税される税金です。

例えば、個人が所有する自宅や企業が所有する不動産などに対して固定資産税が課せられます。

そのため、自宅のガレージにも固定資産税の対象となります。これはガレージが「屋根・柱・壁」で構成されていることから建築物として分類されるためです。

一方でソーラーカーポートの場合は、「屋根・柱」のみで構成されており壁が無いため建築物としては分類されません。

ソーラーカーポートが固定資産税の対象になる条件とは?

結論から言えば、ソーラーカーポートは固定資産税の対象になるケースと対象にならないケースがあります。

先ほど、「自宅のガレージは建築物に分類されるため、固定資産税の対象となる」という話をしました。

つまり、ソーラーカーポートでも同じように、建築物として認識できる方法で設置すると固定資産税の対象として見なされます。

ソーラーカーポート場合、下記の4つの条件を全て満たすことで固定資産税の対象となります。

  1. 屋根が付いている
  2. 基礎が地面に固定されている
  3. 作業や居住が可能
  4. 3方向以上の壁に囲まれている

では、そもそもソーラーカーポートがどの条件に当てはまっているかを項目に分けて説明します。

屋根が付いている

すべてのカーポートに「屋根が付いている」ため、こちらの条件に当てはまります。ちなみに、カーポートの屋根の代わりに太陽光パネルが搭載されている一体型ソーラーカーポートの場合でもこちらの条件に該当します。

基礎が地面に固定されている

ソーラーカーポートは「基礎が地面に固定されている」ことで成り立っていますので、こちらの条件にもソーラーカーポートが該当しています。

作業や居住が可能

ソーラーカーポートは、ガレージと同様に車両整備などの作業場としても使用可能な環境となるため「作業や居住が可能」と見なされます。そのため、こちらの条件にもソーラーカーポートが該当しています。

3方向以上の壁に囲まれている

ソーラーカーポートは、柱と屋根で構成されているため壁がありません。

上記の「屋根が付いている」「基礎が地面に固定されている」「作業や居住が可能」の条件の中で、唯一「3方向以上の壁に囲まれている」はソーラーカーポートが該当してない条件になります。

つまり、ソーラーカーポートを固定資産税の対象にしないためには、ソーラーカーポートの周囲3方向以上の壁で囲まないように設置することです。

ただし、ここまでソーラーカーポートの固定資産税の条件をお伝えしてきましたが、結局のところは税務署の判断に委ねらている場合があります。

そのためソーラーカーポートを設置する前に税務署に確認しておくことをおすすめします。

【例外】産業用ソーラーカーポートは固定資産税の対象となる

例外として、定格出力10kW以上に区分される産業用ソーラーカーポートは固定資産税の対象となります。産業用ソーラーカーポートが事業用途設備として区分されるため、上記で説明した条件の該当に関わらず償却資産として扱われます。

ソーラーカーポートの耐用年数と固定資産税の計算方法

ソーラーカーポートが固定資産税に含まれる場合、税務上、構造物の「露天式立体駐車場」に該当する可能性が高く法定上の耐用年数は15年です。(太陽光発電に該当する場合は17年)

東京都主税局の「令和5年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き」では、耐用年数15年の償却資産に対する減価率は0.142%とされています。

また、固定資産税は以下の流れで計算します。

  1. 購入額 × (1 – 減価率) = 固定資産税評価額
  2. 固定資産税評価額 × 1.4% = 固定資産税額

仮に200万円のソーラーカーポートを設置した場合の固定資産税額の計算は以下のとおりです。

  1. 2,000,000円(購入額) × (1 – 0.142) = 1,716,000円(評価額)
  2. 1,716,000円 × 1.4% ≒ 24,000円

上記の条件では、固定資産税額は24,000円(100円未満切り捨て)になります。ちなみに、設備取得の初年度のみ減価率が2分の1になるため、固定資産税額は少し高い26,000円となります。

ただし、ソーラーカーポートの耐用年数や固定資産税については、減価償却方法、自治体、設備の用途等によって異ります。実際に設備を導入する場合は税理士または税務署に確認しましょう

ソーラーカーポートは、固定資産税の課税対象になる場合、税負担を含めた収支のシミュレーションを行うことが大切です。

お問い合わせ(ソーラーカーポート)

まとめ

ソーラーカーポートは、以下の4つの条件に全て該当する場合、固定資産税の対象となります。

  1. 屋根付きのカーポート
  2. カーポートの基礎が地面に固定
  3. 3方向以上壁に囲まれている
  4. 作業や居住が可能

ただし、産業用ソーラーカーポート(定格出力10kW以上)の場合は、条件の該当状況に関わらず固定資産税の対象となります。

また、家庭用ソーラーカーポートの場合でも固定資産税に含まれるか否かは、最終的には税務署の判断によるとこともあるため、税務署または税理士に事前に確認しておくことをおすすめします。

ソーラーカーポートの導入をワンストップで実現

太陽光設置お任せ隊(運営:株式会社ハウスプロデュース)では、企業の太陽光発電システム導入ワンストップでサポートしております。

お客様のご要望に合わせてさまざまな方法に設置可能で、ソーラーカーポートに関しても順調に導入実績を増やしております。

設置運用の際は、当社の一級建築士による耐震強度のチェックに加え、累計6,500件を超える導入実績より培った技術とノウハウで、高効率なソーラーカーポートの設置をご提案いたします。

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執筆者:株式会社ハウスプロデュース広報部

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当社は、産業用太陽光発電システムのEPC工事を専門に手がけています。経験豊富な電気工事士やエネルギーマネジメントアドバイザーなどの有資格者が在籍。一次情報や専門家からの取材を基に、EPC事業者としての「現場から得たノウハウ」を活かしたコンテンツ作りに取り組んでいます。

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